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お聞きしたいことがあります。
農地転用後に建築確認を受けて建物が建っているのですが、どうやら土地の一部が農地のままになっているようです。現状をみて地目は決まると言うことをお聞きしましたので、現在も建物がそのままある場合はすぐに宅地への地目変更が可能でしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

地目変更は可能ですが、地目変更の登記をするためには、農地転用を届出した時の受理書が必要なはずです。

もしそれがばければ農業委員会で相談してください。
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この回答へのお礼

受理書さえあればすぐに可能なのですね!

早急な回答ありがとうございます!

お礼日時:2006/09/17 23:48

近所で道幅3mの農地転用を申請して許可を取って家を建ててた人がいます。


建築申請のほうは5mです。
また.隣地に家を建ててしまった人(農地転用の処分取り消しを申請したが期限の3日後に提出したので無効)もいます。

現在も3mのママですし.隣地を買収しただけで登記関係は変更していません。
ですから.「すぐに変更」しなくても何とかなるようです。
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こんにちは。



農地転用の許可を取って(あるいは届出をして)建物を建築しても、登記簿上の「地目」は自動的には変更されず、所有者が「地目変更登記」を申請して初めて地目が変更されることになります。

売買や贈与など権利を移転する場合や、抵当権設定など担保提供する場合には早急に地目変更登記が必要となります。

地目変更登記申請の代理人となる専門家は「土地家屋調査士」です。ご自分で申請されるか、土地家屋調査士に依頼してください。

添付書類として農地転用の許可書(あるいは届出書)が必要となります。このままにしておくと、何につけ「農地としての規制」と縁が切れませんので、早めに対応しておいた方がよろしいでしょう。

参考URL:http://www.chosashi.or.jp/
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