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同棲中であった留学生の元彼氏(19歳)がオンラインギャンブルで私名義のクレジットカードで51万円を使い、そのうち15万円は返済したが36万円を残したままカナダに帰国してしまいました。
彼は36万円のうち半額は支払うと約束し、その旨を書面として残して帰りましたが、未だに仕事にも就いていない模様です。返済期限は9月末としていましたが、それは無理そうで、そのことについても責めましたが、「金が出来たら払うんだからしつこく言うな」といった調子です。なぜ半額支払いかは、同棲中であったことや私のパソコンでサイトを利用していたことで、私の責任もあると主張したからです。またギャンブルのサイトは、以前彼が私に無料登録するようにと言って、登録をしたサイトで、私名義でした。私は全く取り返せないままよりもマシなので、半額でも納得しています。また既に全額クレジット会社には支払いは済ませております。
以前にも同じ相談事をさせていただきましたが、今回彼が再び同じ大学に春より再留学するということを聞き、状況が変わるので、ご相談させていただきました。忘れることも可能ですが、どうにか回収したいのです。辛い思いをさせた上に、のこのこと日本に戻ってくるなんてありえません。いっそのこと消えてくれるならまだしもです…
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

答えになってないかも?


取り返せたら運が良かったと思ってください。

第一にこれは犯罪です、カードを不正利用された段階で警察が正解。
同棲中なのでためらったのでしょうが。

第二に書面を作成、また安易な口約束、これで警察では対処できません、民事です。
民事にしてしまうと、小額の借金は、訴訟の手間隙のほうが大きくなってしまいます。
最近は小額でも簡易訴訟があるみたいです、詳しくありませんので別途調べてみてください、相手が日本に帰ってくるまでに。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
ありがとうございました。
本日警察にいったのですが、管轄違いの所に行ってしまったので、
また出直しです。
刑事告訴も可能ということは言われました。

お礼日時:2006/10/03 05:17

留学する大学名が判っているのなら・・・。



その大学に相談しましょう。現在の相手の唯一の弱みですよ。
場合により留学取り消しの憂き目を味わうことになりますから穏便に済ませるよう考え直すかも知れません。
日本に来てしまってからなら、より強い効果があると思います。

ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お返事が遅くなりましてすみません。
警察に被害届けを出してから、大学のほうへは、言おうと考えています。
そのほうが、もみ消せないでしょうから。

お礼日時:2006/10/03 05:18

証拠があれば借金をはらえという訴訟を起こして、判決をもらえば強制執行してでも取り立てることはできますが、財産がないければ実際には取り立てるのは困難です。


あるいはカナダの裁判所に訴えるということも考えられます。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
ありがとうございました。
本日警察にいったのですが、管轄違いの所に行ってしまったので、
また出直しです。
刑事告訴も可能ということは言われました。

お礼日時:2006/10/03 05:17

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