
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
消費税については、以下のように非課税仕入となります。
消費税法基本通達6-1-7
(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)
6-1-7 国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。
使用科目については、支払手数料でいいのではないでしょうか。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
QUOカードの消費税処理
-
消費税課税事業者等申出書は何...
-
建設作業の際に支払う道路使用料
-
勘定科目について
-
電柱敷地使用料
-
SOHOなどでの賃貸住宅の事...
-
販売手数料・・・従業員?
-
自分の店で使える商品券の販売...
-
◆「また貸し」している場合の家...
-
消費税で土地の譲渡は資本の移...
-
アメリカ-日本間での消費税につ...
-
なぜ消費税10%は×1.1なのですか...
-
何が矛盾しているのかわからない
-
「消費税は別途」の解釈
-
法人税・消費税修正申告納付の仕訳
-
高速料金を請求する場合の消費...
-
協同組合に支払う会費&賦課金...
-
電卓で指数計算できますか?
-
仕入先からの請求書と弊社支払...
-
至急!Macのキーボード、×の記...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報