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アパートを契約することになりました。賃貸借契約書に更新料についての記載がありません。自動更新については記載があるのですが、更新時にいくら発生するのか記載がありません。
更新時に書類が送られてくるのでしょうか?更新料なしということでしょうか

A 回答 (3件)

大家してます



うちの物件でも更新料の記載がありません

2年間の自動更新です

 「双方1ヶ月前に申し出が無ければ本契約は自動的に更新する」

当然更新料も更新手数料も必要有りません
契約書の書き換えも有りません、同条件で更新されます

物件によっては更新手数料(0.5ヶ月分)を不動産屋に払い契約書を書き換える場合も有るようです
これについてはたまにもめるそうです...(笑)。

はっきりと「自動更新」と書かれていれば費用は必要無いでしょう

請求されれば「自動更新なので必要ないと思っていました、当然でしょ?」と反発して請求の根拠を説明して貰いましょう

根拠が「みなさんからいただいています」

でしたら根拠は無いと言うことでしょう...(笑)。

「自動」=「何もしない」...です
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この回答へのお礼

大家さんからのご回答ありがとうございます。
安心して入居できそうです。

お礼日時:2006/09/26 09:10

更新料は契約時に発生する金銭ではないので、重要事項説明の義務には該当しないといわれています。



また更新に関する取り決めはあくまで契約内容ですので、更新時点で打ち合わせることが原則です。

ただし、更新時に大家側から更新を拒否するのは借地借家法により制限されており、更新料の話し合いがまとまらないからといって、更新を拒否できないことになっていますので、その時点でもめないようにあらかじめ契約書に記載することが多いです。

契約書に記載があれば、自動更新をすれば、契約通りの更新料を支払う必要がありますが、あらかじめ決めていないということは、更新料はなしという希望を主張することができます。逆に大家からは大きな金額を要求することもできます。その時点で交渉する必要があります。

自動更新の場合は記載がなければ、原則支払う必要はありませんが、自動更新の条件としてどちらからも変更などの申し出がないことが条件になっていることが普通ですので、自動更新扱いにせず、協議の上での更新にすれば、大家から更新料の申し出がをすることができます。
このとき交渉次第なので借り手が断ることも可能です。交渉が決裂した場合は、更新料は不要と考えられます。

自動更新なら更新料が不要、でもその時点で協議になる可能性もある契約ということ思っておくとよいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な説明をしていいただきありがとうございました。

お礼日時:2006/09/25 19:06

以前に不動産会社に勤めておりました。


うちの場合は、更新の一ヶ月前くらいに更新するか確認して、その後に更新の契約書を送っていました。
その際に更新料等詳しいことも記載しました。
質問者さんの場合は自動更新とのことですので、大家さんのほうから更新の確認が来るのかどうか分からないですね。
いずれにしろ、大家さんに確認したほうがよろしいかと思われます^-^
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
確認したほうがいいみたいですね☆

お礼日時:2006/09/25 16:41

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