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建物賃貸借契約について質問です。

アパートを2020/7/20〜2021/7/19の1年契約で賃貸しているのですが、来月11/14に退去します。
退去の際の違約金に関する事項で「一年未満の解約は違約金として家賃の1か月支払うものとする。」とあり、
約1年3ヶ月住みましたが、一年過ぎても契約期間が一年毎なら今回の場合も違約金はとられるのでしょうか?

退去の連絡を管理会社にしたところ、違約金1ヵ月分かかると連絡がありましたが契約書には上記事項と、特約事項で「契約始期日より一年未満で本契約が終了となる場合、乙は解約違約金として賃貸料の1ヵ月相当額を本契約終了時から40日以内に甲に支払うものとする」とあります。 

違約金を取られず退去したい場合は、ピッタリ一年で退去しなければ、何年住んでようが違約金は払うことになるんでしょうか…?

保証会社の保証が1年毎で、7月に更新料払い更新しました。2年目の契約書などはもらっていません。
この内容について入居時に宅建士からの説明があったかどうか覚えていません…

是非、お力添えをお願いしますm(_ _)m

A 回答 (6件)

書き込みされている内容なら解約金は発生しないと思いますよ。



因みにですが退去する場合は何ヵ月前に言わないと1ヶ月分の家賃を払わないといけないこととなっていることが多いですよ。
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うーん?


定期借家契約っぽい話だけど、でも、なんだか普通賃貸借契約に特殊な契約条件を盛り込んだ契約のセンもあるのかな。


定期借家契約の場合。
スタンダートに、これは管理会社側の主張がまず正しいだろうね。

ただ、「宅建士からの説明があったかどうか覚えてない」ということなので、もしも適法な説明がされてなかった場合には説明義務違反ということで別の争いにもなってくる。
定期借家契約に不慣れな不動産会社だときちんと適法にやってないこともあるから。
といっても借主が、重要事項説明書や定借の契約書・説明書などに署名押印していた場合には、これを「覚えていない」と言ってもさすがに通用しないけどね。

普通賃貸借契約だった場合。
基本的な契約本文の方、「第〇条」と書いてある方の解約条項がどうなっているのか確認した方がいいよ。
管理会社側の主張が正しい場合、『退去の1か月前までに書面で通知』という条文が記載されていない可能性がある。
その場合はちょっと特殊な契約ということになるけど、解約条項を付けないこと自体は別に違法ではない。
1年契約と期間も短いしね。

もしも解約条項も記載されていて、さらに特約で1年契約で1年以内の解約に違約金が生じるという場合、契約に矛盾がある。
基本的には特約で上書きされている扱いにはなるけれど、そこで争いになった場合には消費者(借主)に有利な方へ転がることも多い。

ただし。
更新の有無が少し引っかかる。
質問文では7月に更新料を払ったという一文が、賃貸契約の更新料ではなくて保証会社の更新保証料にも読み取れる。
そうすると、本件は更新料のない契約(=借主に有利)ということになるよね。
オマケでいえば、2年目の更新契約書がないということなので、この契約は自動更新なんだろうね。

更新料がないこと、1年という短い年数の契約であること、違約金は生じるが途中解約そのものは認めていること、など借主有利の状況を勘案すれば。
違約金が賃料の1か月分という過大とは言えない金額であることもあり、本件が普通借家契約であっても、更新契約期間中の解約で違約金1か月の支払いが生じるのは不当とまでは言えない可能性もある。


まあ、携帯電話の2年縛りの契約と同じようなもんだよ。
ピッタリの月に解約しなければ違約金がかかる。
裁判も視野にいれて争えば違約金を支払わずに済む可能性はあるけれど、裁判までの時間と労力と費用をかけるくらいなら違約金を払った方が安い。
本件もそれと同じ。


それはさておき。
違約金を払いたくない質問者としては、管理会社に対して、「違約金は最初の1年目の話だから、2年目の更新契約期間中には発生しない」と主張して支払いを拒否することもできる。
それと、管理会社の担当者の勘違いで違約金がかかると説明された可能性もある。
また、管理会社から言われた違約金というのは、1年未満の特約のことではなくて、退去1か月前通知の義務違反(2~3週間前に解約通知したとか)に対する違約金かもしれないしね。

いきなりけんか腰ではなく、説明を求めるような形で自分の主張をするといいと思うよ。

質問者にとって良い結果になることを祈る。
ぐっどらっくb
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ごめん。



【誤】契約者が渡され

【正】契約書が渡され
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不動産屋で働いています。



質問者さんの賃貸借契約が、普通借家契約という前提での回答です。

この場合、最初の契約の契約期間は、2020/7/20〜2021/7/19となり、
2021/7/19日に契約が 「更新」 されて、現在は2021/7/20~2022/7/19の契約期間中となります。

>特約事項で「契約始期日より一年未満で本契約が終了となる場合、

「契約始期日」は最初の2020/7/20です。(「更新」契約の始期日にではありません。)




>退去の連絡を管理会社にしたところ、違約金1ヵ月分かかると連絡がありました

単に管理会社の担当者がアホなだけではないでしょうか。




質問者さんも書いていますよね?

>2年目の契約書などはもらっていません。

つまり最初の契約が更新されて、契約内容が継続されているから契約者が渡されないんです。
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この回答へのお礼

担当者がアホでした。ありがとうございました!

お礼日時:2021/12/03 15:21

管理会社の人はなんとかお金をもぎ取ろうと必死でやってる人多いですからねಠ益ಠ


契約書通りなら払う必要は無いでしょう
あんまりしつこいようなら弁護士無料相談に行き、その人の名刺をもらい、
何かあれば力になってくださいとお願いした上で再度管理会社の人と話をしましょう
はじめから弁護士に頼まないのは
余分な出費を出さないタメで
話し合いの時に弁護士を言うとすぐに下りる人もいます
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定期借家なのか、普通借家なのかで違います。


定期借家なら1年縛りの契約、普通借家なら1年縛りはありません。
契約書に定期借家と記載がないなら、契約更新後は1年未満の退去でも違約金は発生しないことになります。
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