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法律ではどうなっているか教えてください。

今日、鳥取砂丘へ出かけました。
砂丘にはラクダが4頭ほどいました。
どうしても撮影したいポイントに、ラクダがいました。
ラクダの持ち主が「ラクダにカメラを向けないでください、撮影料金100円です」と看板が書いてありました。

しかし私が撮影した方向にラクダがいるだけで、
ラクダを撮影したいわけではありません。

支払う義務はありますか?
もしあるなら、ラクダを移動させてくれという権利はありますか?

法律での解釈での回答をお願いします。

A 回答 (4件)

観光協会を通じて、直接ラクダの業者さんに聞いてきました。


業者さんに依れば、鳥取砂丘の「らくだ」は、らくだの背に乗って「記念撮影」と「遊覧」を商品とし
て営業しているものです。
「撮影料金は100円です」という看板は実在しておりますが、今回の質問のように「砂丘の風景を撮
影していて、その中にらくだが写り込んだ」という場合に100円いただくような対応はしておらず、
砂丘を背景にしてらくだの写真を撮る場合は100円、らくだに乗って写真撮影をする場合は500円
という営業を行っているとのことでした。
なお、らくだの間近でらくだを撮影しようとする方に対しては、有料で記念撮影の営業をしている観点
から「ご遠慮下さい」という呼びかけは行っているとのことです。
以上。
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この回答へのお礼

私の場合は、決して間近ではありませんでした・・・
にもかかわらず、おじさんが一生懸命走ってこられて、注意を受けてしまいました。
ですので、質問をした次第でございます。
わたくしも同じように観光協会へ問合せをしました。
業者への注意をするとの事でした。
とにかく、撮影ポイントにいる場合は支払い義務もなさそうですので、
もし次に行く機会があれば、堂々と撮影しようと思います。
今回は、アノおじさんのせいで撮影できなかったことに悔やんでおります

お礼日時:2006/10/05 10:59

あまり詳しいわけではありませんが...



ラクダに肖像権も何もないでしょう。肖像権は、「人」が自己の肖像をみだりに公開されない権利、というのが一般的な理解ですので、「物」であるラクダに肖像権はありません。(もちろん、動物にも権利があるんだという主張がないわけではありませんが、ここでの議論とは性質を異にするでしょう。)

パブリシティ権といって、有名・著名人の氏名・肖像などが持つ顧客吸引力を経済的に利用する権利も、人には認められていますが、物については判例で否定されています(競走馬の名称について争われた事例)。

また、ある「場所」に権利(所有権)を持っている場合、その範囲内では他人の行動を制限することが可能です。たとえば、建物の中や敷地内での写真の撮影を禁止することもあり得ます。しかし、私の記憶が正しければ、砂丘(砂浜=海岸線)は国有地であり、私有化できないはずですので、これにも当てはまりません。

結論的に、料金を支払う必要はないものと考えます。

ただし、意図的にラクダを撮影し、その写真を販売するなどすれば、ラクダの所有者の経済的利益を害する場合も考えられ、この場合には損害賠償や不当利得の返還といった請求を受けることも考えられるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局は写真は撮らなかったのですが、
気持ちが晴れました。
スッキリです。

お礼日時:2006/09/29 13:33

砂丘で、法律論もなんですから、


「乗る気持ちがあったのに、気分を害したので、やめた」
は、どうでしょうか?
肖像権だったら、砂丘のリフトの写真のほうが、肖像権侵害かも。
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肖像権で言えば


「風景、その他の情景に付随して写し出された第三者には、肖像権は認められない。」
が定説になっています。

つまり、ラクダを中心に撮影すれば、ラクダの持ち主は肖像権がありますから、撮影を断る権利を持っています。
しかしながら、砂丘を撮ったらラクダが入ってしまった場合は、主体は砂丘で、ラクダは情景の一部ですから、料金を支払う必要はないと思います。
海岸は通常国などが管理しており、そこで営業している以上、海の家などと同様に、料金を支払って占有許可を取っていると思います。
許可を取っている以上、権利がありますから、どいてもらうことは難しいですね。
概念として、交番を撮りたいが男のお巡りさんが入るとむさくるしいから、婦警さんを除いてどいて欲しいと言うようなものではないかな。
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