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 行政事件訴訟法第三条第4項が定める「無効等確認の訴え」(無効確認訴訟)の「無効等」は、その定義「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟」から、「不存在」と「無効」だと思われますが、「不存在」と「無効」の違いについて、ご教示くだされば幸いです。

 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2408413
で一度質問させていただき、
「無効」→処分・裁決は存在するものの効力を認めない
「不存在」→処分・裁決が存在しない
というところまでは理解しましたが、
両者の間に、法的効果等について、何か違いがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

無効と不存在で法的効果が異なるのかと言えば、どちらも行政庁の許認可等がないということですから変わらないのではないでしょうか。



「無効等」の定義が、「処分若しくは裁決の存否」とありますので、無効等の定義は、処分があったことも含まれる(例えば、行政庁の許可があったということを確認するのも無効等確認訴訟に含まれる)と解されます。
 「不存在」というのは、形式的には行政庁の処分行為がある場合に、それが存在しないとして争うことが該当し、「無効」というのは、行政庁の処分行為があることは認めるものの、その前提となるべき事実、例えば、日本人にしか受けることができない許可を外国人が受けているというような「重大明白な瑕疵」がある場合にその処分が無効であると争うことになるものと思います。
 行政法を勉強したのが10年以上前ですので、性格かどうか自信はありませんが・・・
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。形式的な争う論点が異なるだけで、法的効果は変わらないようですね。

お礼日時:2006/10/07 09:19

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