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私の実母と、その妹(私から見れば、おば)は、どちらもバツいちで、それぞれ子どもが一人ずついます。
祖父母が残した土地に、5年ほど前2人で共同名義で家を建てて、一緒に住むことになりました。
(土地に関しては権利は半分ずつ、家の権利に関しては母約3割・おばが7割と聞いています)

この場合、将来私の母が亡くなった場合、その家と土地の母の権利分を相続することになるのですよね?
ところが、私は結婚して他県に住んでおり、その家と土地にすむ予定は全くありません。
そうすると、おばとその息子(現在独身)が住んでいる家・土地の権利が一部私に来たところで、どうしていいのか困ります。(家を「一部だけ」処分する、なんてできませんものね)
かといって、住みもしない家・土地にかかわる税金やら今後のもろもろの義務も一部引き受けていくのも納得がいきません。

何か、よい手段はあるのでしょうか。
また、今からやっておける対策?のようなものもあれば教えていただきたいと思います。

一緒に住みだしたところ、実の姉妹とはいえ折り合いが悪く、今後おばの息子が結婚して、その家に家庭を持ったらますます母の肩身も狭くなってしまいますので、何かよい方法が見つかれば、その家から母を呼び寄せて一緒にすみたいと考えています。
その場合は、財産放棄になってしまうのでしょうか…

よろしくアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

お母様が亡くなった場合、家の所有権はあなたが相続しますが、これはつまり家の名義をあなたが相続するということです。


ですから叔母さんが承知するならば叔母さんの単独名義に変更されればいいのではないでしょうか。
その場合、不動産の時価額からあなたの持分の価格を割り出し、その分を現金などで叔母さんからもらいます。
叔母さんがそれはできないというならば、あなたは名義を持ったままその家に住まず、固定資産税などは払い続けることになります。
ただ共有名義の場合、固定資産税は代表者一人に請求書が届きますから、居住している叔母さんが固定資産税を全額払うという方法もできます。
またはあなたの持分について、居住する叔母さんに賃貸するという形を取り、家賃をいくらかもらうという方法もあります。
それは話し合いで決めてください。
叔母さんが亡くなれば叔母さんの持分は息子が相続し、いずれ家を売却して現金化することがあれば、あなたも持分比率に従ってもらうことができます。
それらが面倒ならば相続放棄という方法もあります。
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この回答へのお礼

>叔母さんが亡くなれば叔母さんの持分は息子が相続し、いずれ家を売却して現金化することがあれば、あなたも持分比率に従ってもらうことができます。

気の長い話ですが、現実的にはこうなるのかなあ、という気がします。
あるいは相続放棄、かあ・・・・。
正直言うと悔しいなあという気もするけど、これが一番波風立たないのかしら・・・。

相続放棄した場合、贈与税がかかってくるのでしょうか?

お礼日時:2006/10/09 23:07

いくつかの対応が考えられます。



(1)全ての相続を放棄する・・・相続は義務ではありませんので、一切の財産も負債も含めて相続放棄をすれば、以降の出費はなくなります。もちろん、得るものもなくなりますが。

(2)この土地建物の相続をしない・・・相続財産を姉妹で等分に分ける義務もありません。全ての相続財産を、どのように分けるかを決めればいいので、この土地建物の相続はせず、他の資産を相続する。

(3)相続はするが、おばさんに買い取ってもらう・・・共有財産ですから、その共有相手に買い取ってもらうのが、一番いい方策です。
価格は話し合いですが、正確に算定したければ不動鑑定を行なうことになります。

(4)所有していう分の賃貸料を貰う・・・おばさんに買い取るつもりがない場合は、不動産の賃貸契約を締結して、土地と建物の賃料を貰うことになります。
これも、不動産仲介業者を間に入れて契約をするのがいいでしょうが、相互に信頼関係があるのであれば、賃料を話し合いで決め(当然、固定資産税などの金額以上にします)、市販の賃貸契約書で契約しても構いません。
もし、これも拒否された場合は、家庭裁判所にて賃料を決めて貰うことになります。

尚、(3)と(4)は、相続前にも出来る方策ですね。
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この回答へのお礼

個人的には3、が理想的なのですが、決しておばも財産があるわけでもないので、(退職金でローン払い終えると聞いています)ローンが終わって、さらに払え、というのは難しいでしょうね・・・
ありがとうございます、市販の賃貸契約書、なんてのがあるんですね。
身内だからこそ、賃貸契約とか話しにくいですね・・・。

お礼日時:2006/10/09 23:03

その土地について半分、家屋について3割を登記してあるとのことなので、登記さえしてあれば、実際にお母さんが住んでいようがいまいが、その権利を放棄するということにはなりません。



将来お母様が亡くなったときにはお母様の財産はすべて息子であるご質問者様が相続することになります。
その土地、家屋の権利も相続することになりますが、固定資産税については、その持分に応じて請求が来るわけではなく、その資産の主となる持ち主のところに全額の請求がくることになります。
ですので、土地については半分ずつということなので、どちらに請求が来ているのかわかりませんが、住んでいないのなら、その金額は先方に全額請求すればいいかと思います。

さらに、資産の権利を持っているわけですので、叔母さんの家族へ家賃の請求をする権利も持っていることになります。
他人でなく親族ですのでそこまでするかどうかはまた話し合いということになるかと思いますが、ご質問者様にその権利がきたときには、今後その土地、建物をどうするか、叔母さんの家族に買い取ってもらうのか、家賃を毎月もらうようにするのか、無料で使用させてあげて、他人に売却するようなときまでそのままにしておくのかははっきりしておいたほうがよいかと思います。
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この回答へのお礼

>他人でなく親族ですのでそこまでするかどうかはまた話し合いということになるかと思いますが、ご質問者様にその権利がきたときには、今後その土地、建物をどうするか、叔母さんの家族に買い取ってもらうのか、家賃を毎月もらうようにするのか、無料で使用させてあげて、他人に売却するようなときまでそのままにしておくのかははっきりしておいたほうがよいかと思います。

ありがとうございます。親族だからこそ、割り切れない部分があって、厄介です・・・
売却時までそっとしておくのが角が立たないのでしょうか・・・。
母がなくなれば、私はお子に住めなくても相続税は、払わなければいけないのでしょうか。

お礼日時:2006/10/09 23:12

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