プロが教えるわが家の防犯対策術!

我が家は父・兄の2人とも船員で、残念ながら兄が仕事中事故で亡くなってしまい、遺族年金の受給を受けることになりました。父は既に自分の年金が支給されているのですが、遺族年金と両方受け取ることはできないのですか?
又、母ももうすぐ自分自身の厚生年金の受給を受ける年齢なのですが、この厚生年金は受け取ることができるのでしょうか?また遺族年金は父と母が生存中のみ支払われるのですか?妹の私は既に結婚して家からは出ています。

A 回答 (2件)

遺族年金はなくなった方が扶養していた配偶者・子供(18歳以下)に対して支給されるものですから働いておられるお父さん・そのお父さんに扶養されているお母さんには出ないと思います。

ましてや妹さんには出ません。お兄さんに奥さんと子供さんがおられたら支給の対象になると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご返事有難うございました。
父と母に対して支給されるのは確かなようです。

お礼日時:2002/04/04 14:33

基本的に、遺族年金と他の年金と重複して受給することは出来ないことになっています。


この場合、父母が、ご自分の年金と遺族年金を比較して有利な方を選択して受給することになります。

又、遺族年金の受給資格は、配偶者・子供・父母などで、兄弟には残念ですが受給資格がありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す