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 某地方銀行に2千万円の定期預金がありますが、数年前からこれを担保に全額借りてます。
返済できないまま ずーと利息を払い続けてる状態です。

ペイオフが適用されるとこの定期預金は、1千万円の価値しかなくなるということはわかりますが、破綻した銀行から2千万円の返済を要求されるというような奇妙な事って起こりうるでしょうか?

つまり 差し引きゼロとはならないかということですが・・・・・
ご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

原則的には、借入金と定期預金は相殺になります。



ただし、あらかじめ、相殺するという契約になっていることが必要です。
ほとんど間金融機関では、相殺する契約になっていますが、念のために確認しておかれた方がよろしいでしょう。

この回答への補足

銀行に聞いたところ、相殺となるとのことでした。

補足日時:2002/04/12 07:43
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この回答へのお礼

さっそく本日 銀行に聞いて見ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/04 06:41

余計なおせっかいですが・・・



その定期はすぐさま解約&相殺したほうが断然お得かと思います。
1年自動継続とかだったら、借り入れの利息分、明らかに損です。

但し10年定期とかなら、10年前の金利如何によってはわかりません。
関係ない話ですみません。
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この回答へのお礼

利息のことを考えると 解約&相殺も致し方ないですね。

お礼日時:2002/04/12 07:46

http://homepage2.nifty.com/t-tanken/newpage89.htm

会社更正法に相殺権があります。
(相殺権)
第百六十二条  更生債権者又は更生担保権者が更生手続開始当時会社に対して債務
を負担する場合において、債権及び債務の双方が更生債権及び更生担保権の届出期
間の満了前に相殺に適するようになつたときは、更生債権者又は更生担保権者は、
その期間内に限り更生手続によらないで相殺をすることができる。債務が期限附で
あるときも、また同様である。

この摘要が可能ですから、相殺を行った後の金額が1000万円を下回れば(御質問のケースはゼロ)、預金全額保護されることになると考えます。但し、相殺権には禁止項目(第百六十三条)がありますので、破綻後には一切債務履行を行ってはなりません。破綻後にまず行うことは相殺権の行使です。その前提を崩さなければ問題はありません(管財人もこのようなことを知っており、問題を容易にする為、債権債務の相殺をまず最初に行うものと思われます)。

尚、借金の相手が預金先と同じであれば良いのですが、注意すべきは支払が滞り、銀行が債権を売り渡された場合(関連会社など)には債権・債務の相殺は摘要されませんので注意が必要です。支払に窮した場合は預金の取り崩しでの返済を要求するようにした方が良いと思います。(今後はこのようなケースが発生するのではと懸念しています)
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この回答へのお礼

支払に窮した場合の対応、非常に参考になります。

お礼日時:2002/04/12 07:48

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