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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
叔父様の一筆の土地が、分筆後、所有者が叔父様(現所有者)、質問者様(法律の上での他人)となり、これは確か用途変更として取り扱われると思います。
細かいは規定はあります。質問者様のような案件は工場にするとか店舗にするとかという特殊案件ではないので大丈夫だと思いますが、確かな自信はありません。解決に至らなく申し訳ないです。
回答ありがとうございました。「特殊案件ではないので大丈夫」というお言葉に期待を持ってしまいますが、役所判断のことだと思うので、なかなか役所に行けないのですが、最終的には聞いてこようかと思います。
No.4
- 回答日時:
本来、市街化調整区域では建築行為はできません。
しかし、推測になりますが、おそらく既存住宅の付属建物として、建築許可を出すのではないでしょうか。
仮にそうだとしますと、土地が二筆になっているのは、既存住宅の付属建物という前提条件が崩れます。
ですから、既存の100坪の土地に、購入した50坪の土地を合筆して、地番も既存土地の地番になりますから、150坪の土地が全体となります。
そうすれば、敷地の余り地に付属建物として、離れを建築することが出来るわけです。
おそらく、市街化調整区域の線引き前の既得権を適用するのではないでしょうか。
この回答への補足
はい、おっしゃる通りです。増築は可能だと思うのですが、その後、本宅の叔父が土地、建物を処分する場合、私達も一緒に退去しないといけない可能性が強いと思って、皆さんにお伺いしています。
補足日時:2006/10/21 19:03No.3
- 回答日時:
今回の件で建築できることについての根拠は知りませんので、あくまでも想像の話なのですが・・・
そもそもその50坪の土地は100坪の土地とは別の土地ですよね。その申請をするにあたって、必ず合筆しなければならないのですか?1つの敷地だけれども2筆の土地がある。というのは有り得る話だと思うのですが。
この回答への補足
市役所担当によると合筆しないと許可申請できないと言ってました。合筆の登記費用とか結構高いので、2筆で済むのなら、それに越したことはないのですが。都道府県によって違うんですかね?
とりあえず、回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
境界が確定すれば普通にできるのではないでしょうか?
土地家屋調査士さんに言えば測量して分筆登記してくれます。
筆界未定地であれば、色々面倒なことになります。
境界が確定しないので地籍測量ができず原則分筆できないということに…。(筆界未定が解消するまで)
境界を確定して隣接の所有者からのはんこがもらえれば分筆できると思います。
お近くの土地家屋調査士さんや法務局で聞いてみたらいかがでしょう?
早速の回答ありがとうございます。
境界の確定は問題なくできると思います。
ただ、母屋と離れが別々の土地(=別々の所有者)になってしまうことが、都市計画法では、許可を受けて(建築物を建てた後の)用途変更にあたり、勝手に分筆すると、法律違反にならないかと思いまして。
もし、ご存知でしたらそのあたりをご教授ください。
よろしくお願いします。
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