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お世話になってます。
相続対策のために、基礎控除額の範囲内で毎年100万円くらいの贈与を何年も続けていた場合に、その贈与が認められず、相続税の課税価額に持ち戻されてしまうという噂を聞きました。

そんなことってあるんでしょうか?

A 回答 (3件)

>んなことってあるんでしょうか?


はい、そうですよ。
通称連年贈与といいます。

法律上は相続税法第6条に規定する定期金給付契約であるとみなされます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました!

お礼日時:2006/10/20 16:02

国税庁の『タックスアンサー』に、ズバリの回答がありますよ。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
タックスアンサーはチェックしているつもりでしたが、こんな規定が下の方にあったんですね・・・

お礼日時:2006/10/20 16:04

相続税に、という話であれば、おそらく名義だけ、子や孫の口座に移し変えて、実質的にはその印鑑等を贈与した人が握っていれば、単に相続税逃れで口座を移しただけで、贈与したとは見られなませんので、相続税の調査があった時には、相続財産として追徴課税を受けるケースがあったりします。



相続税ではありませんが、贈与税という事であれば、連年贈与の事かと思いますが。
(ただ、連年贈与の場合は、相続税の課税価格になる訳ではなく、単に贈与税がいっぺんにかかる、という事ですが)
http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
贈与契約は双方の意思が合って成立するものなんですね。

お礼日時:2006/10/20 16:09

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