電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私の今年の収入は

(1)今年の1月・2月は会社勤めで給料
 (1月に入籍をし2月に会社を退職、その後は旦那の扶養に)
(2)短期アルバイト収入
(3)失業保険給付を受ける(扶養をはずれる)

の上記の3つです。

現在は扶養に入ってます。
この場合、旦那が年末調整で申告する
私の収入は(1)(2)(3)の合計でいいのでしょうか?
それとも実際に扶養の時期の(2)だけの金額なのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご主人が年末調整の手続きの際に「配偶者の収入」として申告するのは、(1)と(2)の合計です。



(3)の失業給付は、申告に入れなくても良いのですが、これは「扶養から外れていたから」ではなく、「もともと非課税だから」です。
配偶者の収入として申告するのは、扶養の時期の収入ではありません。あくまでも「配偶者の、個人の、1月から12月までの収入」のことなんです。ですから、入籍前の収入も、質問者さん自身の収入なので、計算に入れます。

なお、税金上の扶養(と言われている物)と、社会保険上の扶養とは、連動していません。
税金上の扶養は、あくまでも12月31日現在の「1月1日から累計していった所得金額」で判断されます。極端な話ですが、12月30日まで所得が0円で、税金上の扶養でいたつもりでも、12月31日にいきなり38万円を超える所得が発生したら、配偶者控除の対象になれなくなります。(所得38万円は、給与収入だと103万円)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

例題もつけて回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 22:25

まず、失業給付については、所得税の非課税ですので、扶養の判定の際の所得に含める必要はない事となります。



扶養については、年末時点の現況で判断すべきものですので、扶養されている方の収入についても、扶養に入ってからではなく、あくまでも1月~12月の金額で判断する事となりますので、(1)(2)について申告すべきと事となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 22:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!