夫が転職したのをきっかけに、扶養に入ろうと考え130万で収まるよう派遣社員で働いています。
2010年から入りたいと思っていたのですが夫の会社から
・09年度の妻(私)の雇用契約は、130万で収まらないので、まずは3ヶ月間実績を見て、それからの手続きになる
(つまりは2010年の1月~3月の妻の収入が単純に言えば30万以内におさまるかどうか)
・妻の収入が夫の収入の半分以下にならなくては、扶養には入れない
と言われました。
ネットなどでも調べたのですが、上記のような話は聞いたことがありません。
この話をご存知の方はいらっしゃいますか?
また、どこかで相談にのっていただける所はあるのでしょうか?
教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>ネットなどでも調べたのですが、上記のような話は聞いたことがありません。
健康保険の被扶養者の条件は、年間収入が130万円未満という条件がありますが、細かい点は健康保険(健保組合)によって微妙に異なります。
なので、ご主人の会社の担当がそう言っているならご主人の加入している健康保険ではそういうことなのでしょう。
「3か月間様子を見る」というのはあまり聞いたことがありませんが、「扶養者の年収の1/2以下」というのは、私の加入している健康保険でもそうですし、通常、そういうことは多いですね。
参考
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyoush …
>どこかで相談にのっていただける所はあるのでしょうか?
ご主人が加入している健康保険(健保組合等)の事務局に確認すろのが一番確かです。
保険証の「保険者」を見て確認してみてください。
No.3
- 回答日時:
健康保険組合での被扶養者になれるかなれないかの問題ですね。
09年度の妻(私)の雇用契約は、130万で収まらないので、まずは3ヶ月間実績を見て、それからの手続きになる」
→某市の担当課で「108,334円以上の月収が3ヶ月続いた状態だと被扶養者になれません」と説明をしてます。実績を見るとは、これと同義だと感じます。
「妻の収入が夫の収入の半分以下にならなくては、扶養には入れない」
→健康保険組合では機関ごとに被扶養者の条件を定めることができます。被保険者の収入の半分以上の収入があると被扶養者にはなれないという規定があっても不思議ではないでしょう。
正直言って「本当にそんな規定があるのだろうか」と思いますが、正解はその組合の規定を確認するしかなく、旦那さんが会社の担当者を通じて「こうなってる」という話を信じるしかないように思います。
私なら旦那さんの加入してる保険組合の役職の方に確認します。
No.2
- 回答日時:
>扶養に入ろうと考え…
税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
勤労学生でない限り、130万という数字は税金に関係ありません。
>2010年から入りたいと思っていたのですが…
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
今年 1年が終わった (終わりそうになった) とき、前述の範囲であれば夫は年末調整もしくは確定申告で、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることができます。
>130万で収まらないので、まずは3ヶ月間実績を見て、それからの手続きになる…
それは税金の話ではなく、社保の扶養です。
味噌もくそも一緒にしないように。
>ネットなどでも調べたのですが、上記のような話は聞いたことがありません…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
夫の会社がそのように言うのなら、そうなのでしょう。
よそ者に細かいことまでは分かりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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