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現在、夫の扶養です。勤務先は二ヶ所あり、ひとつは一般的な時給制の「パート」で、もうひとつは教室の「講師」です。こちらは収入の一割を源泉徴収され確定申告により還付を受けるものです。 私の平成20年の収入はパート100万、講師50万ぐらいになりそうで、明らかに扶養枠を超えてしまいます。「パート」の収入には交通費(12万円)は含まれています。他、「所得税」という項目でいくらか引かれています。「講師」の仕事は一割源泉されているだけですが交通費をはじめ教材など経費がかなりかかって実際の収入には結びつかないのが現状です。 理由は何にしろ額面で130万を超えると扶養アウトなのか、外れなくてもよい方法があるのか教えてください。また、収入と所得の違いもよくわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

wawatiさんは今、健康保険が旦那の扶養と言うことで


ご自分で健康保険も年金も払っていませんが、
扶養から外れたらこんどはご自分で国保+国民年金に
加入しなければなりません。

そこで、この扶養の範囲内ですがこれは健康保険組合
によってまちまちなんです。
たまたま今年だけ130万超えたのであれば扶養のままで
いられるところもあるし、今年130万超えたなら
来年から扶養から外されるところもあるでしょうし。

だからwawatiさんは健康保険証をみてご自分で
健康保険組合に電話して聞くなり、旦那から会社の
総務に聞くなりしたほうが確実です。

wawatiさんの場合さらに複雑なことに
給与所得と事業所得が混在していますから。

八百屋で年間1億円の売り上げ(収入)がありました。
でも1億売り上げるのに9999万の仕入れや経費がかか
っていたら儲けは(所得)はたったの1万です。

だから収入っていうのはなんの意味もなさないんです。
この八百屋の売り上げ1億円に税金かけられたら
儲けが1万ですから税金払うお金がないですよ。

だから130万の収入といってもこれは給与収入が
ベースであって、八百屋みたいな事業所得には
当てはまらないんです。

講師50万稼ぎますが、50万稼ぐのに経費いくら
かかりますか?仮に50万かかれば+-0円です。

収入と所得の関係はこんな感じなんです。

だから健康保険組合に電話してふようでいられる
条件を確認した方がいいですよ。
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この回答へのお礼

こんな初歩的な質問に回答くださりありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/11/15 09:20

>現在、夫の扶養です…



税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>ひとつは一般的な時給制の「パート」…

これは「給与」。

>もうひとつは教室の「講師」です…

これは「事業収入」。

>収入と所得の違いもよくわかりません…

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>「パート」の収入には交通費(12万円)は含まれています…

『源泉徴収票』の「支払金額」に含まれていないなら、税金の計算から除外して良いです。

>他、「所得税」という項目でいくらか引かれています…

源泉税を引かれるまえの数字を元に「給与所得」の計算をします。

>交通費をはじめ教材など経費がかなりかかって…

ご自分の申告には、『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「事業所得」の計算をします。

>理由は何にしろ額面で130万を超えると扶養アウトなのか…

「給与所得」と「事業所得」とを足して 38万、あるいは 76万を超えないかどうかで判断します。

>外れなくてもよい方法があるのか…

外れるも外れないも、年の途中では全くの白紙状態です。
今年の「所得」額が確定した時点で決まります。
「事業所得」の決算を見なければ最終的な判断はできませんが、「配偶者特別控除」の対象にはなりそうな感じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。ひとつずつ理解していきます。参考資料を提供いただき感謝いたします。

お礼日時:2008/11/15 09:27

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