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今年の12月に結婚予定のものです。
彼も私も正社員として勤務中です。私は来年の四月から看護学校に行く予定にしており、今の会社は夏に退職するつもりです。
その後はアルバイトをしようと思っています。(15万以上は稼ぐつもりです)
4月から学校が始まるので、その直前までアルバイトをして収入を得たいと考えているのですが、来年の4月から彼の扶養家族に入ることは可能でしょうか??
場合によれば、12月末で高収入のアルバイトを辞めて、1月からは扶養範囲内のアルバイトに変えようとも思っているのですが、19年1月~19年12月までは収入が103万以上になってしまうため、扶養に入れるのか心配です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>なるほど・・・では、配偶者(特別)控除というのは前年度の配偶者の収入適用になるかどうか決まるってことですよね??
前年度ではありません 当年です
平成19年の所得の配偶者控除が該当するかどうかを判断する配偶者の所得(収入)は、平成19年の収入です
質問のケースでは
平成19年分は、夏までの正社員の給料とそれ以降のアルバイトの給料の支給総額が141万以上ならば 配偶者控除・配偶者特別控除には該当しません
(103万以上とのことですから配偶者控除は該当しません)
平成20年は 収入が3月までのアルバイトのみであれば 配偶者控除に該当するでしょう が それは 相手の年末調整の際に関係するだけです(11月までは関係しません)
質問者の 聞きたいことは 健康保険等の扶養家族に関することだと思います
原則
これから先1年間の収入が(給与収入の場合)130万未満ならば扶養家族に認定されます
おおむね ボーナス等を含む給与の月額が108000円以下です
この判断は、健康保険組合によって微妙に異なりますので確認が必要です(証明する書類の提出を求められることもある)
この場合、扶養家族が増えても保険料は変わりません
さらに 配偶者が 厚生年金に加入(国民年金第2号被保険者)ならば 第3号被保険者として 保険料金の負担無しで 国民年金に加入になります
もうひとつ
相手(質問者の配偶者)が会社から支給される扶養配偶者・扶養家族手当があります
この支給条件は会社の規程ですが、所得税の配偶者・扶養控除を受けられることが条件の場合が多くあります
・所得税(地方税も)
・健康保険
・国民年金の第3号被保険者
・会社の扶養手当
それぞれ、全く別の基準で、手続きも別であることを覚えておいてください
適正に手続きしないと 無保険者になったり、税金の追加徴収や手当の返還を求められることになります
回答ありがとうございます。
税金については20年度の収入が基準を超えていなければ大丈夫なんですね☆やっと理解できました。
保険や会社の扶養手当等は旦那の会社に聞いた方がよさそうですね。
扶養手当が出るよよ彼も言っていたので、それをもらうには何かしら基準があると思うので・・・
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
税金上で、ご主人(になる人)が、質問者さんを、配偶者控除または配偶者特別控除の対象にできるかどうかは、その年の質問者さんの収入で決まります。
前年の収入ではないので、今年の給与収入が103万円を超えても、それは、来年の「配偶者控除・配偶者特別控除の対象になれるかどうか」には関係しません。
12月末日締めの収入(正確には、所得なんですけど)だけで決まりますので、来年の12月末日締め(1月から3月はアルバイト、4月からは学校に行く予定の年)の収入が103万円以下なら、今年の収入が何万円でも、配偶者控除の対象になれますし、それ以上でも条件内なら配偶者特別控除の対象になれます。
つまり、「アルバイトを辞めてからでないと、税金上の扶養(配偶者控除の対象になれるかどうか、という意味)になれない」というわけではなく、来年1月の段階で、「3月にバイトは辞める予定なので=4月から無収入になる予定なので、年収見込みは103万円以下」ということで、税金上の扶養にはなれます。
それとは別に、社会保険上の扶養(健康保険の扶養、国民年金の種別が第3号)は、「向こう1年間の収入見込みが130万円以下」という基準があります。3月で辞める予定だから、1月から3月までの合計は○万円……という「収入予定」ではなく、この金額を12ヶ月もらい続けると130万円を超えない状態……という「収入見込み」です。
だから、社会保険の方は、実際のアルバイト収入がどうなるかによりますが、予定どおり月15万円以上稼ぐアルバイトに就くことになったら、扶養になれません。
回答ありがとうございます。
非常にわかりやすかったです☆ありがとうございます☆
一応15万くらい稼ぐアルバイトは3月でやめようとは思っています。
その後は学校の状況を見て3万くらいのアルバイトを出来たらするつもりです。
保険と税金、この手続きは私の場合、いつ頃行うのが適切なのでしょうか?
3月に手続きをすれば問題なく私が希望する扶養家族になれるということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
一口に扶養といっても、ご主人の会社の扶養手当、健康保険(年金)、それぞれ条件が違います。
税金のカテゴリーなので、税金の扶養の条件についてお答えします。
税金の扶養は配偶者の場合、ご主人が年末調整で配偶者控除、配偶者特別控除が受けられるのかと言うことです。
配偶者控除が受けられるのは給与収入103万円以下、配偶者特別控除が受けられるのは給与収入103万円を超えて141万円未満です。141万円を超えると控除はありません。
この収入は1/1~12/31で考えます。
扶養手当、健康保険の条件は、ご主人の会社に確認なさってください。
回答ありがとうございます。
なるほど・・・では、配偶者(特別)控除というのは前年度の配偶者の収入適用になるかどうか決まるってことですよね??
保険のことは会社に確認しないとわからないということですね!
ありがとうございます☆
No.2
- 回答日時:
>19年1月~19年12月までは収入が103万以上になってしまうため、扶養に入れるのか心配…
税法上の「扶養控除」は、親子やその他親族間での話です。
夫婦間は、扶養控除でなく「配偶者控除」および「配偶者特別控除」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
しかも、税法上のこれらは、1年間の所得が確定してから決まることであって、年の初めや年の途中に、「扶養」に入ったり出たりするものではありません。
つまり、ご主人が、19年分は配偶者特別控除をもらうことはできませんし、20年分は 20年が終わってみなければわかりません。
20年のあなたの給与収入が 103万円以下であれば、ご主人が会社員なら 20年の年末調整で、自営業なら 21年春の確定申告で配偶者控除を取ることができます。
103万円を超え、141万円以下なら配偶者特別控除です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
回答ありがとうございます。
せっかく回答いただきましたのに私の理解力がなくて、???という感じです;
教えていただいたHPをしっかり見てみます!ありがとうございます☆
No.1
- 回答日時:
扶養になるかどうかの心配はmihirochanさんがするのでは
なくて旦那がするものですよ。別にmihirochanさんの収入
が103万超えようがmihirochanさんには一切関係ない話
です。
でも旦那が19年の12月に年末調整をするときには
mihirochanさんの年収によっては配偶者控除の対象になる
のか配偶者特別控除の対象になるのかを旦那が判断しなけれ
ばなりません。
仮にどちらも対象にならなくても旦那の19年中の所得税額
が最大で38000円程高くなるだけです。
最大で38000円ですから103万の枠にこだわらないで
稼ぎだけ稼いだ方がいいですよ。
でもmihirochanさんの収入が130万を超えると旦那の
健康保険の扶養に入れなくなります。
となるとmihirochanさんはご自分でバイト先の社会保険に
加入するか加入できないのなら国保に加入することになり
ます。さらに年金も3号被保じゃなくなるのでバイト先の
社会保険に加入するかできないのであればご自分で国民年
金に加入します。
なので130万枠を超えるととんでもない出費になります。
でも社会保険に加入できるのなら130万枠にこだわらな
いでがんがん稼いだ方がいいです。社会保険は会社が半分
負担してくれますす、老後にもらえる年金の額が多くなり
ます。
回答ありがとうございます。
アルバイト期間中は今の会社の保険を任意継続し、年金は国民年金を払うつもりです。アルバイト先で加入出来るのであればそれも考えています。
・・・もしかするとカテゴリー違いだったのかもしれませんが(扶養について質問されてる方はここのカテゴリーの方が多かったもので・・・。使い方わかってなくてすみません><)
来年の四月から扶養に入りたいというのは、保険も彼の扶養家族に入って税金も私個人が払わないでもいいようにしたいということなんです。
なんと説明していいのかわからないのですが、専業主婦の方で何も収入のない方は旦那さんの保険にはいってますよね??
簡単に言いますと、自分で保険加入をせず税金も払わないようにしたいということなんです。
全然このあたりの知識がなくてご迷惑おかけしてます・・・すみません><
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