dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

戦前にあったらしいのですが、現在でも存在するとか。
どの法律のどの条項なのですか?

それが本当なら、金を保有するのも馬鹿らしいですよね。

A 回答 (3件)

戦時中金属類回収令により金属は国家のために供出することが呼びかけられたいきさつがあり、終戦直後の昭和21年にも戦時利得の清算名目から財産税法が制定されています。

この「財産税」とは、財産を所有しているという状態に課税根拠を求める税思想による税制度です。この財産税法、現在は財産税法施行に不可欠な特別会計が廃止されているため、事実上施行不能となっていますが、予算に冠する国会審議に付帯して必要な立法措置がとられればまた施行可能なところとされているようです。

但し、戦後資本主義下でそれなりに人権保障が進んだ今日では、収益でなくてストックとしての財産保有にのみ注目する狭義の財産税の存在そのものが財産権保障をうたった憲法29条1項違反と見る余地がないでもありません(このような財産税を法制度上正当化すれば、「土地持ち貧乏」の方は救われません)。制度上いくら施行可能といえどもいかなる状況で施行可能なのか議論の余地ありありでしょう。社会主義政権にでもならない限りみだりに財産税が復活されることは考えにくいかと思われます。

歴史的に見れば、東アジアでは貴金属を国家のために供出することはよくあることですが、そもそも西欧型自由主義とは相容れないものではないのでしょうか?中国でも、宋の時代には愛国思想に燃える人士が貴金属供出運動を起こした記録があります。20世紀末でも通貨危機からIMF管理下におかれた韓国では、国家のために貴金属を供出する運動が自発的に起こっています。しかし、収益や利益の有無を問わず、財産があるというだけで一方的に課税されるのは、先ほど述べたように現在これを法制度上正当化しうるかどうか疑問です。事実、韓国における旧親日派の財産没収(回収)を目的とする盧武鉉政権の特措法では、その法令じたいに憲法上の疑義が指摘されています。
    • good
    • 0

現憲法でも「財産権は公共の福祉のために必要な場合には制限される」ことになっていて「細かいことは法律で決める」とこになっています。



当然有事には財産権の制限が行われます(陣地の構築をするときにいちいち立ち退き交渉なんてやってられませんから)が、これが貴金属などの財産に及ぶかどうかは国民しだいでしょう。

法律なんて作ろうと思えば1日で作れるものですから。特に前例が無い場合には。
    • good
    • 0

戦前の国家総動員法に基づく、「金属類回収令」がありました。


当初は、鉄・銅・黄銅等の供出とされていましたが、貴金属も含まれて金・銀の他にもダイヤの指輪まで供出されました。

法律は現在はありませんが、有事の際には同様の措置がとられるでしょう。

参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kinnzoku …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!