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売掛金の督促を出しました。が、「不在」との通知が来ました。
もう一度差し出しの手続きに裁判所にいかなければないようですが、それは期間が決まっているのでしょうか?
それから、登本の通りの住所で出したのですが、事務所は近くの別の住所です。
そちらに変更して出すことはできますか?またこの先、また「不在」と来た場合には社長の自宅などに出したりしてもいいのでしょうか?

裁判所の方は事務的でなかなか質問ができる感じではなかったので、よろしくお願いします

A 回答 (1件)

送達は、名宛人(会社であればその代表者)の支配下に届けばいいので、送達先は自宅や事務所などその人の支配下といえる場所であればもどこでも大丈夫です。



再送達の期限は、送達できなかった旨の通知を受けてから2ヶ月です(民訴法388条3項)。それまでに再送達の申立てをしないと、自動的に取下げになりますので、印紙代が無駄になります。
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この回答へのお礼

分かりやすい返答ありがとうございました。
大変参考になりました!

お礼日時:2006/10/24 22:40

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