No.1
- 回答日時:
相続財産の放棄は家庭裁判所に相続放棄の申述、受理によって効果が発生します。
生前・死亡後を問わず念書は意味がありません。
相続放棄の手続きは最寄りの家庭裁判所でお聞きください。
No.2
- 回答日時:
念書の効力は裁判等の時の一部としての効力があると思いますが法律はそんなに簡単ではないと思います。
また、相続は、不動産も又負債も相続があることを知っていますか?すべて遺産として扱われます。お母上様が1/2の遺産を相続することを放棄するにはどのような書類が必要なのか専門家に相談すればよいのですが弁護士などに相談すればお金がかります。無料相談する場所(市役所の中に法律相談やあなたの地区の弁護士会義務所の中)に相談する場所がありますから相談にいかれた方がよいと思います。遺産相続は、お父上様が亡くなられてから3ケ月以内に決定と処理されて相続の決定がなされたと覚えていますが、皆さんにはまだ寂しい時期だ思われますがなるべく早く相談をされた方がよいと思います。No.3
- 回答日時:
一応無効という回答が妥当でしょうか。
子供さんが手続きをしたくないということになったら,強制的に手続きをさせる方法はありません。参考までに,既にお父さんが亡くなったようですので3ヶ月以内に放棄手続きが必要ですから,念書を作成する間に家裁で手続きをされた方が良いと思います。また,子供さん3人が放棄した場合,第2順位,第3順位へと相続が開始しますので,子供さん達がお母さんのため,と考えた予想外の事態が発生することもあります。
負の遺産がないか,あっても協議できる範囲であれば,相続放棄ではなく遺産分割協議書を作成する方法もあります。この場合は家裁ではなくお近くの司法書士にでもご相談された方が良いかもしれません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
今までの回答をまとめると
(1)相続放棄の念書は無効(意味がない)
(2)子どもさん3人が相続放棄するには家庭裁判所にお父さんが亡くなられたことを知ってから、3ヶ月以内に相続放棄の申述をする必要がある。
(但し、事情がある場合、家庭裁判所で3ヶ月の熟慮期間を延長してくれる。結構、この期間は弾力的に家庭裁判所も運用してくれます)
(3)但し、子どもさんが全員相続放棄した場合、お父さんの親が、まだ存命なら、お父さんの親に相続権(1/3)が発生する。
(4)お父さんのご両親が存命でない場合で、ご兄弟がいる場合、兄弟に相続権(1/4)が発生する。
(5)お母さん1人に相続させたいなら、そちらの注意も忘れずに!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(6)以上を勘案の上、No3さんは遺産分割も検討されては・・という回答になっています。
((6)はNo3さんの意見で、子ども3人が母親に相続財産を全て帰属させたいという意思で行動している状況で、どう言う意味があるのか、何をするのか、私には不明ですが・・・。)
No.5
- 回答日時:
まず、相続財産に関する権利を放棄する場合に、法律上の「相続放棄」という制度を使うことは一般的ではありません。
「相続放棄」という制度は、家庭裁判所に申述することによって、初めから相続人ではなかったことにするという制度ですが、これは一般的には義務を逃れるため、つまり、負債が多い場合に使われるものです。
負債が無い場合は、わざわざ家庭裁判所に行って「相続放棄」という手段をとる必要はないと思います。
単に、自分の相続分を他の相続人に譲りたいのであれば、相続放棄という手段を取らなくても、相続人間の話し合い(これを「遺産分割協議」といいます)でその旨を合意することで実現できます。
その上で、ご質問に回答すると、「相続放棄の念書」を作成するのではなく、「妻に全ての遺産を相続させる」という内容の遺産分割協議書を作成すべきということになります。
No.6
- 回答日時:
相続放棄は,家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
相続は,配偶者は常に相続人です。第一相続人である子3人が相続放棄をすれば,相続人は,配偶者と亡くなった方の親になります。親も既に亡くなっている場合は,配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
全ての財産を質問者の方の御母様に相続させたいのであれば,「全ての遺産を御母様が相続する。」とした遺産分割協議書を作成し,御母様と子3人が署名し、実印を押印し,印鑑証明書を添付すれば足ります。
相続放棄の念書より,遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。
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