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先日主人が亡くなりました。
色々調べていくうちに社会保険に加入してる本人が亡くなると埋葬料として月額報酬の一ヶ月分、最低でも10万円が支給されると書いてありました。
その辺の手続き等すべて会社でやっていただいたのですが会社の方からの連絡で「5万円支給されます」と言われました。
これって5万円で納得するべきことなのでしょうか?
主人の基本給は月、22万くらいでした。
何だか不に落ちないような、何の知識もないのでこのまま納得するべきなのか迷っています。
社会保険に加入していた期間などは関係あるのでしょうか?ちなみに今の会社に入って14年ですので社会保険も同じ期間加入していました。

A 回答 (4件)

被保険者の健康保険(社会保険)の法定給付は


埋葬料:50,000円
埋葬費:埋葬料の範囲内の実費
となっています。

その他として、付加給付がありますが、付加給付の金額及び有無についてはその健康保険組合により異なります。
その他部分の詳細は健康保険組合に問い合わせてみましょう。
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以前は被保険者がなくなったとき標準月額報酬の1か月分あるいは10万円だったようですが、残念ながら制度改正により一律5万円となったようです。


10月からの改正のようなので、亡くなったのが10月より前などでしたら交渉できるかもしれません。

参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html
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埋葬料自体は一律5万円でしょうね



ただ亡くなられるまでの経緯も問題です

・傷病手当金
・高額医療費
・療養費

該当するかどうか?、会社の人事担当者又は社会保険事務所とよく相談してください

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/index.htm
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政府管掌健康保険の場合


埋葬料は今年の9月までは最低10万円(月収によって違いがあった)だったのですが、10月から一律5万円と改定されています
本当に変わったばかりなのですよ
加入期間は関係ないと思われます
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