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或る会社で営業をしているのですが、課長の命令で、
毎月、罰金を徴収されます。
日報の記入ミス1箇所500円とか、一ヶ月契約なしの場合は、
5000円、朝大きな声おはようといわなかったら1000円、
部下の指導を怠っていたら2000円とか、上司への気遣いが
ないと、2000円、とか、20項目位。
で、私は、先月、なんと、罰金57000円も払いました。
課長が個人的に管理しているのですが、今回、或る地方都市は
一人で行くように言われ、ほぼ単身赴任している状態なのです
が、会社で借りているアパートのガス代電気代、溜まっていて、
手元の立替資金がありません。
そもそも、こういう罰金というのは、ゆるされているのでしょうか。
ちょっと、頭にきているので、法律的に訴える方法を教えてください。

A 回答 (5件)

ちょっと気になったのですが、その徴収した「罰金」は後はどうなっているのでしょうか?


たとえば会社の飲み会の足しにされるとか、、、
課長個人で没収して使っているとなると、権限の私的利用ともなりかなり問題ですよね。
飲み会の足しとかなら、まだ納得も行くかもしれないですけど(しないかw)
とにかく他の方々も言われているように、払う必要がありませんし、それで異動とかクビとか言われるなら不当解雇になりますから裁判でも勝てると思います。
その前に、部長とかのさらに上司にちくったほうが正解かもしれないですね。
他にも罰金取られている方はいないんでしょうか?いるなら一致団結してがんばってください。
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この回答へのお礼

わかりました、一致団結という事も考えます。
ありがとうございました。
どう、使っているか、それも、気になりますし。

お礼日時:2006/10/27 13:02

課長と戦わなくても、その上の部長や社長に話しましょう。


罰を受けるのは反省していますが、先月なんて57000円にもなって、生活できなくなりますので、なんとかして欲しいと。

それでダメだったら、法的手段に出ましょう。
これも課長を飛ばして部長や社長にね。
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この回答へのお礼

わかりました、そういった方法もあわせて、考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/27 12:59

> そもそも、こういう罰金というのは、ゆるされているのでしょうか。



もちろん、許されません。

> ちょっと、頭にきているので、法律的に訴える方法を教えてください。

本人が支払わなければ済む問題ですから、基本的に行政はどうこうできないんですが…。
労働基準法では、会社の就業規則に罰金うんぬんは書けない事になっていますし、実際にはかかれていないでしょう。
しかし、罰金を取る事自体は労働基準法に抵触するものではないです。
強いて言うなら、職務上の権限を利用した恐喝とか。被害届を出すのなら警察でしょうか。

支払いの記録、領収書は手元にありますか?今後も、支払わざるを得ない状況なのであれば、そちらはきちんと残してください。

こう言った場合の相談先としては、まずは会社の労働組合。
組合が無い、機能していないでしたら、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速、連合東京と言うところで聞いてみました。
(ちょっと、ドキドキしましたが。)
ウチの上司は、大変な事をしてるんですねぇ。
驚きです !
 多分、自分がどういうことをしているのか、認識していない
んでしょうね。
 ここは、世直しのためにも、踏ん張って、やったほうがいいの
かなぁ。・・・ううむ。

お礼日時:2006/10/27 12:58

>そもそも、こういう罰金というのは、ゆるされているのでしょうか。


許されていません。違法行為です。
更に言うと民事的にも支払義務はありません。

労働基準法では

罰金制度は賠償の予約といえますけど、

第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

と禁止されています。
また、それを給与から天引きすると、

第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

と「全額」の支払いをしなければなりません。またこの条文の後半には法令等による給与の控除を認めるようにしていますけど、ご質問のような賠償金は天引きできません。

あと罰金制度が制裁規定であると解釈したとしても、

第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

となっています。
ご質問の話だとこの規定にも反しているでしょう。
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この回答へのお礼

うわぁ、そうなんですかぁ!ちゃんと決まってるんですね。
頭にきますねぇ、ほんと。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/27 12:30

就業規則等で懲戒に規定されたものでない限りは不当です。

お話によるとあくまでも課長の個人的な指示のようですし、常識的に考えて、日報の記入ミス云々などというものが規定されているとは思えませんので、会社の総務部門等に相談し、それでも難しいようでしたら、お近くの労働基準監督署等に相談してみては如何でしょうか。いずれにしても、今までに支払っていた罰金は返金請求することが可能だと思われます。
しかし、これはあくまでも、まともな会社であることを前提とした話です。悪徳な商売をしているようなところでは、逆に火に油をそそぐ結果になってしまう場合もありますので、そのあたりはご自分できちんと判断して下さい。
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この回答へのお礼

ううむ、一応、会社は、ちゃんとしているのですが、・・・
よく考えて、対抗処置を練ります。
けんかする他ないだろうなぁ・・と、思いますが、(この課長と)
ううむ、めんどくさいなぁとも思うし。しかし、こういう優柔不断
な私の性格が、つけこまれるのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/27 12:35

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