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当方、事故の被害者です。現在治療、通院中ですが、加害者側の保険会社から同意書が送られてきました。この同意書に私がサインしない場合、保険会社から加害者側への支払いがストップするかと思います。そうなると今現在治療費は病院から直接加害者側へ請求がいっていますが、今後はこちらサイドで立替しなければいけないのでしょうか?また、そのように加害者側から言われた場合、立替を拒否することは可能でしょうか?同意書をよく見たのですが、内容的に疑問もいろいろあるので、すぐにはサインできそうにありません。サインするにしても、文言を変更したい部分などあるので、少し時間が必要です。

A 回答 (2件)

大変ですね。


詳しい同意書の内容は分かりませんが、
「保険会社の担当者が医師に面接する際には、
被害者本人または家族が同席すること」
とつけ加えておくことをオススメします。
これをすることで、勝手に治療打切り(症状固定)が出来なくなります。
三者面談(医師・加害者側損保担当者・被害者)では、
医師は症状固定の判断の際、
かなりの高い確率で被害者の希望を尊重します。
つまり、被害者側に判断の重心を置きます。
もちろん最終的な判断は医師ですが、
「症状固定」は医療用語ではなく、民事裁判用語です。
「~同席~」の文言が無いと、
医師と加害者側損保担当者で、勝手に治療打切りとなり、モメるケースがあると聞きます。
通常、通院6ヶ月~数年で「症状固定」となります。
なお、下記被害者家族のサイトなどを参考にしてください。
http://www.ops.dti.ne.jp/~ton-ton/meet-jiko.htm
症状固定後は、交通事故紛争処理センター(下記URL)または
裁判で解決することをオススメします。

どうか頑張って下さい。

参考URL:http://www.jcstad.or.jp/
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まず病院への支払いですが、加害者は経由していないと思います。


保険会社が病院に直接支払いするために同意書が必要ということです。
この同意書がなければ保険会社は病院への支払いはストップしますので、病院が請求先を失って、患者であるご質問者に請求するしかできなくなるわけです。
病院で治療を受けているのですから、治療費は誰かが払わなければなりません。
ご質問者が立替できなく、保険会社も対応不能ということになると、病院は治療をストップするしか手がなくなります。

同意書の内容にどの部分が疑問なのかわかりませんが、任意保険の一括対応という恩恵を受ける以上は任意保険の指示に従うのが筋だと思います。
それができないのであれば、自身で治療費を支払いして、完治後に相手方に請求するという流れになります。
本来賠償とはこれが正常な形であり、任意保険は一括対応する義務はありませんので、任意保険の提示する条件を満たさないのであれば、任意保険は一括対応しません。
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