一年ほど前、知人にどうしてもと頼まれ150万円を貸しました。すぐ借用書を書いて送るからと言ったのですが、音沙汰がなく、その後隣県の実家に戻ってしまいました。なんとか住所を探し出し、連絡をしたところ、簡単なメモ書き程度の借用書を送ってきました。ところがこの借用書、知人の名前の漢字が違うのです。住所も番地までは書いてあるのですが、そのあとのマンションの名前や部屋番号が書いてありません。私以外からの借金もあるようで、電話も留守電ばかりだし、内容証明で送った郵便物も受け取り拒否で戻ってくる始末で、もう信用が出来ないので、法的手段を考えているのですが、この名前の漢字が違ったり、住所が中途半端な借用書で、借金返済の請求が出来るのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
支払能力についてですが、勤務先を正確に把握していらっしゃるのであれば、給与債権の差押というのは非常に効果が高く、専門家と、正式な裁判の可能性を検討してみる価値はあります。
実家がどこか把握しているということですから、実家が郊外の農家などであれば、換価価値のほどはともかく、親が、知人に名義換えしている田畑・山林などある場合もあります。
teaさんが事業者で、お金を貸したことが業務上のものであれば、損金処理などの必要があるので、税理士さんも含めて相談のうえ、現実に回収はできなくても、判決だけ取って、それなりの意味がある場合もあります。
あんがい弁護士名義で内容証明で請求すれば、すんなり払ってしまう場合もあります。
いろいろありますので、一度専門家には相談してみてください。
ちなみに150万円はどういった方法で知人に渡したのですか?
口座に振り込んだのであれば、そのときの振込依頼書があれば、体裁に不備のある借用書なんかよりよっぽど証拠能力の高い書類ですし、知人には手渡しした場合でも、預金口座から引き落としているのであれば、通帳のその旨の記載だけでも、相当な証拠になるのです。
専門家には相談してください。というよりも、teaさんご自身が、このまますんなりあきらめられるわけはないでしょうけども。
途方に暮れていましたが、とにかくあきらめる前に一度行動に出ることにします。
幸いお金を振り込んだ時の振込用紙が残っていますので、貸した証拠は残っています。借用書の不備に関しては本人も認め書き直すと言っています。
専門家に相談する前にとりあえず
この週末、彼の実家に行き話し合いをすることになりました。
ご回答いただきありがとうございました
No.5
- 回答日時:
借用書の名前が違う・住所の記載が完全でない・内容証明の受取拒否・電話に出ないと、どれを見ても計画的で誠意がありません。
これでは、いくら法的な措置を取っても、裁判に勝っても、相手に支払能力がなかったら回収は出来ません。
この手の人間には法律は弱いものです。
ご自分で、処理されるのでしたら、試してみる価値はありますが、弁護士などに依頼されるのでしたら、費用をかけるだけ損失が膨らみますから、正直なところ、止められたらよろしいでしょう。
いずれにしても、名前の文字が違うのは致命的です。
その様な人物はいないのですから、証拠書類にはならず、本人が債務を認めない限り請求は出来ません。
又、その様な人間が、債務を認めるとは思えません。
キツいことを云いますが、人にお金を貸すときは、回収できないものと思えと言いますが、その典型です。
残念ですが、高い月謝だったと思って諦めるしかないでしょう。
途方に暮れていましたが、とにかくあきらめる前に一度行動に出ることにします。
幸いお金を振り込んだ時の振込用紙が残っていますので、貸した証拠は残っています。借用書の不備に関しては本人も認め書き直すと言っています。
専門家に相談する前にとりあえず
この週末、彼の実家に行き話し合いをすることになりました。
ご回答いただきありがとうございました
No.4
- 回答日時:
teaさんが150万円を回収できるかどうかにおいては、じつはもっと大きな問題があります。
債務者に支払能力があるかどうかです。仮に裁判で勝っても、債務者が任意に支払ってくれることはあまりないので、債務者名義の財産を差押さえて換金し、お金に変えなければ、teaさんは150万円を回収することはできません。
借用書は、ちゃんとしたものがあればもちろん有力な証拠になります。
しかし、借用書がなくても、その他の証拠で、teaさんが債務者に150万円貸したということが証明できれば、それでいいし、裁判をおこしたのに知人が反論をしてこなければ、teaさんの事実は、何の証拠も無しに事実と裁判所に認めてもらえます。
率直な話、印象としては、判決は取れても、現実の回収ができないという典型的なパターンのような気がします。
弁護士など専門家に相談することをおすすめしますが、注意していただきたいのは、専門家には現実の回収の可能性について、ある程度回答を求めて、そのうえで、あえて、専門家の要求する費用と報酬を預けてまで、裁判に及ぶかどうか判断することだと思います。
良心的な専門家であれば、そこら辺の説明には細心の注意を払ったうえで、自分に対して依頼するかどうか判断を求めるのが当然ですが、たまに見聞するトラブルとしては、勝訴判決まで取れたが、現実の回収が不能に終わり、結局1円も返してもらっていないのに、数十万の報酬を求められて、どうも納得がいかないが・・・というようなものもあります。
途方に暮れていましたが、とにかく行動に出ることにします。
幸いお金を振り込んだ時の振込用紙が残っていますので、貸した証拠は残っています。借用書の不備に関しては本人も認め書き直すと言っています。
専門家に相談する前にとりあえず
この週末、彼の実家に行き話し合いをすることになりました。
ご回答いただきありがとうございました
No.3
- 回答日時:
借用書が借用書であることを満たすために必要なのは、
-借りた本人の証明、
-貸した本人の証明、
-金額
-貸借が行われた日付け
の四つです。
借りた本人の証明は、筆跡鑑定をすれば出来ます。(代筆なら、これも難しくなります。)
ただ、以外に忘れられるのが、貸借が行われた日付けです。
これがないと、借用書は無効になります。
その場合、法的には借金は存在しないので請求も無理です。
また、この借用書が有効でも、この人は、サラ金などからも金を借りていることが予想されます。銀行やサラ金は、土地や、勤め先からの収入を担保にしたりしますので、彼らへの返済はどうしても優先されます。
ですから、弁護士さんも、私が言う以上のアドバイスは出来ないでしょう。
後の方法としては、
- 泣き落としにかかる(ただし、相手に払う意思がない場合や、まったくお金がない場合には、無駄です。)
- この知人が利用しているサラ金会社にコンタクトを取り、債権を買い取ってもらう。(サラ金のほうがokしてくれても、買取額はせいぜい30万ぐらいでしょう。)
- 高いレッスン料だったと思い、あきらめる。
などが考えられます。
途方に暮れていましたが、とにかく行動に出ることにします。
幸いお金を振り込んだ時の振込用紙が残っていますので、貸した証拠は残っています。借用書の不備に関しては本人も認め書き直すと言っています。この週末、彼の実家に行き話し合いをすることになりました。
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
自信ないけど、
借用書は、本人が書いてはいないのでは??代筆か??
そうでなければ、名前を間違えないと思います。
実印は、押して有るのでしょうか??
今回の場合、 言い逃れされそうですね。
やはり、弁護士に相談した方が良いね。
微妙な解釈は、素人がコメントできませんね。
私も、数百万の貸付があるので、どうにかして請求したいです。
他の人の意見を参考にします。
途方に暮れていましたが、とにかく行動に出ることにします。
借用書の不備に関しては本人も認め書き直すと言っています。この週末、彼の実家に行き話し合いをすることになりました。
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
内容証明拒否については、普通郵便か速達郵便で、「支払またはその相談のない場合法的手続をとる所存」を含めた文書を送り、期限を1週間程度として連絡がなければ、単なる金銭貸借でしたら、簡易裁判所で「支払督促」を実行してみてください。
回収困難な相手方には、無理に取ることを考えないで、少しずつでも回収、または、相談に乗るような姿勢を取り交流を取りつつ、その相手方の直接的な財産だけではなく、置かれた環境から得られる第三債務情報や、換金性のある技術や関係者などにも着目することがポイントです。ひょうたんからコマ、もあり得ます。
途方に暮れていましたが、とにかく行動に出ることにします。
この週末、彼の実家に行き話し合いをすることになりました。
ご意見を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
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