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最近,ネット上の記事で松下,キャノンといった会社が偽装請負の疑いで
調査されたといった記事を読みました。記事の内容を読んでも,ネットで
検索してもどういった雇用状態を偽装請負と呼ぶのか,どういったところが違法なのかがよくわかりません。これはいったい何が違法なのでしょうか?普通の派遣や請負となにが違うのでしょうか?

A 回答 (4件)

法律的には「指揮命令関係」として抽象的に取り上げざるを得ませんが、何が問題かというと労働条件が不整備なままで事実上派遣されているというところです。

したがって、本来は請負業者の労働基準法違反(労働条件明治違反など)として問われるべきかなと思われます。松下の場合、引き金となったことは、解雇事件なのです。

「正しい」請負業者は、正社員として雇入れ、教育し、専門性を高め、昇進昇格など人事制度を運用し、請負契約を遂行するために人材を使います。一方、「偽装した」請負業者は専門性もなく、すぐに現場に派遣するために雇入れるということをやるわけです。結局現場で教育する必要があり、「指揮命令関係」が生じ、「みなし派遣」に該当するわけです。実体として、請負契約ではないものです。
ある筋の情報では、メーカーが偽装請負業者の口車に乗って抱き込まれたという話もあります。メーカーサイドではどういった素性の者が製造に携わっているのかを知らないのが実体のようです(週刊東洋経済9月16日号)。直接法律では扱わない、産業の安定、国民生活の安定を目的とする労働行政の一面がこの問題でみることができます。意外に深い問題ですし、疑問が生じても不思議ではないと思います。
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この回答へのお礼

根の深そうな問題ですね..やっとなんとなくわかってきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/08 16:50

#2さんの回答が具体的でわかりやすく思います。



>違法性について
派遣労働者保護のために、派遣について法律が整備されています。
偽装請負は、実質は派遣であるのにも関わらずその法律を守っていないってことですよね。

参考までに、わかりやすい図表があったので紹介しておきます。
http://www.asahi.com/special/060801/TKY200607300 …
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ソフトウェア開発では当たり前のようにやってます。


契約上は「○○の開発を請負ます」としているのですが、実際は労働者を派遣している場合です。

労働者は客先常駐となり、お客さんから勤怠管理・業務命令を受けます。(これが派遣)
休む為にはお客の許可&自社の許可が必要です。

同じように客先常駐でも、自社の責任者などが一緒に常駐し、お客からは『指示』ではなく『依頼・注文』という形になっていれば請負と言えると思います。
休む時は自社の許可&お客へ連絡、です。

本当は派遣業を取り、特定派遣として営業しなければいけないのですが、派遣だと人材を集めづらい、法的に制限を受けるなどの理由で偽装請負をやっているのでしょう。

派遣だと2重派遣は出来ませんからね。ソフトウェア業界は3重、4重当たり前です。他社の名刺を持たされてその客先へ行く事もあります。
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この回答へのお礼

こういうふうに具体的な説明をしていただけると,本当にわかりやすいです。ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/08 16:52
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