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お世話になってます。
不動産取得税では、昭和57年1月以降に新築した家屋については、新耐震基準に適合しているとみなされるとなっていますが、登録免許税ではみなしの規定はないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>不動産取得税では、昭和57年1月以降に新築した家屋については、新耐震基準に適合しているとみなされるとなっていますが



そのとおりです。
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html

>登録免許税ではみなしの規定はないのでしょうか?

税制特例ですが今の所ないですね。
http://loan.house.goo.ne.jp/taxation/index_vol22 …
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/15 18:38

みなし規定があるのは不動産取得税だけです。



登録免許税では、非耐火建築物で築後20年、耐火建築物で築後25年を過ぎたものの場合、耐震基準適合証明書の添付が必要です。

詳しくは参考URLをどうぞ。

参考URL:http://www.njr.or.jp/m01/05/050418/index.html
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/15 18:39

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