
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>現在69歳で来年から需給開始をしようと考えている場合に突然不慮の事故で死亡してしまったとします。
>その際、65歳から69歳時に本来支給されるべきであった基礎年金は支給されるのでしょうか。
はい、ご質問の条件では繰り下げ受給開始前に死亡したので、本来65才から受け取れる年金をまとめてもらうことが出来ます。(時効は5年)
ただし69歳に繰り下げ受給を開始した直後だと、既に繰り下げ受給が始まってしまっているので、いまさら通常の65才からの支給に戻すことは出来ません。
実は繰り下げ受給するときには、65才時点で手続きはしなくてもかまいません。
つまり、たとえば69歳になって受給開始しようと思ったときに、65才からの通常受給を遡ってもらうのか、それとも繰り下げ受給にするのか選択できるのです。
No.3
- 回答日時:
死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、(国民年金法第19条第1項又は厚生年金保険法第37条第1項に規定する)遺族は、自己の名で、その保険給付を請求することができます。
(国民年金法第19条第3項、厚生年金保険法第37条第3項)また、5年前までさかのぼって受け取ることができます。(会計法第30条)
ご質問のケースだと、遺族は、死亡者の年金の裁定請求をすることができ、この場合、65歳から死亡までの間の年金をまとめて受け取ることができます。
No.2
- 回答日時:
支給されないと思います。
年金を受給し始めるには、政府(社会保険庁)に対して、年金をくださいと手続きする必要があります。
この手続きを「裁定請求」といいます。年金の受給権があっても、裁定請求をしなければ受給することはできません。
ここで問題になるのは、死亡した者の裁定請求を遺族がすることができるか、ということです。
一定の要件を満たした遺族は、未支給年金を受け取るとこはできますが、亡くなった人の裁定請求をすることはできないと思います。
従って、ご質問のようなケースでは「何もなし」となってしまうと思われます。
ただし、裁定請求書を提出して、その直後に不慮の事故で亡くなったような場合は
未支給分があれば、その分だけは未支給年金として受け取れることになるかと思います。
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