【大喜利】【投稿~12/28】こんなおせち料理は嫌だ

先日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明が届きました。
今年にの6月~8月と一時的に旦那の扶養をはずれて
自分で国保に加入していた時のものなのですが・・
この期間の納付済み保険料の額は41580円です。
この額でも年末調整又は確定申告のときに申告できるのでしょうか?
また、できるのであれば(旦那の扶養に入ってるため)旦那の年末調整の時ですか、それとも3月の私の確定申告の時でしょうか?

A 回答 (2件)

国民年金保険料を実際に支払った人が社会保険料控除の適用を受けることができます。



もし、旦那さんが支払ったのであれば、年末調整で
あなたが支払ったのであれば、確定申告で行ってください。
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この回答へのお礼

支払い人は私なので、では確定申告で行います
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/09 11:34

国民年金等の社会保険料控除については、家族の分も含めて、実際に支払った者で控除すべきものですので、ご主人が支払われたのであれば、ご主人の年末調整で控除すべきものとなりますし、ご質問者様が支払われたのであれば、ご質問者様の確定申告で控除すべき事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

それと、ご質問者様の確定申告ですが、おそらく還付申告となるのであれば、来年1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。
(もちろん、他に不動産所得や事業所得等がある場合には、2月16日以降の受付となりますが)
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この回答へのお礼

回答によると私が支払いをしたので確定申告の時に控除です。
そしてアドバイスの時期に行いたいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/09 11:37

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