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教えてください。よろしくお願いします。
「娘の配偶者」のことを法律用語では何と言うのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律用語かはわかりませんが


女婿という言い方はあります。
他に娘婿など。

http://www.sf.airnet.ne.jp/~ts/language/kinship. …

参考URL:http://www.sf.airnet.ne.jp/~ts/language/kinship. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
娘婿は分かりやすいですね。
女婿って・・・。不思議な言い方ですね。

お礼日時:2006/11/09 13:09

自分の娘と結婚した配偶者にあたる男性も、親から見たら


(義理の)息子にあたるので「娘婿」が一般的ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにそう呼びますよね・・

お礼日時:2006/11/09 13:09

法律用語というなら


「子の配偶者」
「(2親等の)姻族」
とか…

法律用語といっても、法律の世界でなぜ言葉を当てるかといえば、
言葉を当てたほうが問題を考えたり必要な区別をするのに便利だからで、
そういう利便性がないのなら、わざわざ用語を当てたりはしないです。

また、「法律用語で記さなければならない場面」など、
法学部の試験や司法試験でもない限り、そうあるものじゃないと思います。

困り度3で質問されていますが、具体的に何を困っているか書いていただいたほうがよほどすっきりした回答をいただけると思います。

なお、「娘婿」は法律用語ではありませんが、
一般用語としては通じますし、別に困らないと思います。

この回答への補足

すみません。
説明が不足でした。
法人税の計算で使います。
会社の第一順位の株主と他の株主との関連(妻、子、叔父)
を記入する欄があります。そこで娘の配偶者のことをどう記入していいかわかりませんでした。

補足日時:2006/11/09 13:11
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>法人税の計算で使います。



であれば、国税局か税務署に問い合わせるのが一番間違いないかと…。

私なら「○女の夫」って書くような気がしますが、
それ以上に不安なら問い合わせるでしょうね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
最寄の税務署に聞いたら、関係が解る言葉であればいいです。
と言われてしまいました。
重要視していないのかも。

お礼日時:2006/11/10 09:25

回答は#4で十分なので一つだけ間違いの訂正。



娘の配偶者(子の配偶者)は「1」親等の姻族です。配偶者間には親等がないですから。(娘の夫である)義理の息子と実の息子の親等は一緒ってことです。
親等は姻族が絡むと時々わからなくなることが(少なくとも私は)あるのですが、その場合は、子の配偶者から見て自分は何親等かと考えればすぐわかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
娘の配偶者も本人から見たら1親等なんですけど、
血がつながっていない為、なんだかしっくりきません。
「配偶者間には親等がない」という言葉、分かりやすいです!!

お礼日時:2006/11/10 09:33

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