妻が離婚を前提として
他市に別居しているとして、生活に必要なため、
住民票を移動したいのですが、
困る点はありますか?
そもそも、こういう場合の
住民票移動が可能かどうかの
問題もありますが・・・
夫が自営で国民健康保険。
現在、妻は夫の扶養に入っている
状態です。
住民票を移動すると、
扶養とみなされないとか、
国民健康保険で困ることはありますか?
離婚成立までは
妻は実家に住民票をうつして、
その近所にアパートを借りて住む予定。
離婚成立までは、夫の扶養、夫世帯主の
国民健康保険を使う予定です。
そのほかに、住民票移動で
不利になる点、困ることがありましたら
ご教授ただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず,今回のケースで関係することを列記してみたいと思います。
○「住所」と「居所」
・ある人がお住まいのところについて,「住所」と「居所」と言う考え方があります。簡単に書きますと「住所」とは生活の本拠としているところで,「居所」とは生活の本拠とはいえないが一時的に住んでいるところと考えていただくと分かりやすいかと思います。
・法律的には,民法に次のとおり定められています。
[民法]
(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
(居所)
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、法例 (明治三十一年法律第十号)その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
○国民健康保険
・国民健康保険は,各市区町村で運営されていますので,その市区町村の住民である必要があります。つまり,他の健康保険に加入されない方は国民健康保険の加入資格を得,他の健康保険に加入したり他の市町村に転出された場合は加入資格を失います。
・ただし,一定の要件を満たせば,他の市区町村に転出されても加入者の資格を失わず,「遠隔地保険証」が交付してもらえます。具体的には,仕事や長期旅行などで,一時的に現在住んでいるところを離れる場合や,施設にはいる場合は,「遠隔地保険証」が交付されます。
[国民健康保険法]
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(資格喪失の時期)
第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
以上から,ご質問についてですが,
>妻が離婚を前提として他市に別居しているとして,生活に必要なため,住民票を移動したいのですが,困る点はありますか?
そもそも,こういう場合の住民票移動が可能かどうかの問題もありますが・・・
・困る点は,後ほどまとめて書かせていただきます。
・住民票については,奥さんが生活の本拠を動かされる,つまり「住所」を動かされるのでしたら,移動が可能と言うか住民基本台帳法に基づき移動する必要があります。もし,近い将来,戻ってこられるのでしたら(つまり別居先が「居所」でしたら),住民票は移動されなくても結構です。
「住所」か「居所」かは,主観的なものもありますから,どちらかはお二人で判断していただくことになります。
>夫が自営で国民健康保険。現在、妻は夫の扶養に入っている状態です。
住民票を移動すると,扶養とみなされないとか,国民健康保険で困ることはありますか?
・国民健康保険については,そもそも扶養と言う概念がありません。会社などで加入される保険は被保険者がいてその扶養家族がいると言う形になっていますが,国民健康保険は全員が被保険者で同列です。つまり,各自が国民健康保険に加入し,しかも,住民票の世帯単位でいっしょに加入することになっており,世帯主は,その代表になっているだけです。
・先にも書きましたが,国民健康保険はその市区町村に住んでいることが必要条件ですし,世帯単位で加入することになっています。
今回,奥さんが他の市区町村に転出されたのでしたら,現在の国民健康保険の加入資格はなくなりますから,新しい市区町村でお一人で国民健康保険に加入することになります。また,同じ市区町村に転居された場合も,世帯が変わりますので同じく,一人で別に加入することになります。
>離婚成立までは妻は実家に住民票をうつして、その近所にアパートを借りて住む予定。
離婚成立までは、夫の扶養、夫世帯主の国民健康保険を使う予定です。
・まず,住民票なのですが,実家に住民票を移されるのでしたら,実家にお住まいになる必要があります。アパートにお住まいになるのでしたら,アパートに住民票を移す必要があります。
これを怠ると,前述のとおり「住民基本台帳法」に違反する恐れがあります。
・また,上記のとおり,住民票を移動されると同じ国民健康保険には加入できませんので,奥さんは別に国民健康保険に加入する必要があります。
>住民票移動で不利になる点、困ることがありましたらご教授ただけるとありがたいです。
・国民健康保険
まず,奥さんについて国民健康保険に加入しなおす必要があります。つまり,健康保健が二つに分かれます。
ところで,国民健康保険の保険料の計算には,一世帯いくらで支払う部分がありますから,世帯を分けると,その部分を二重に支払うことになり,お二人の保険料を合算するとその部分の負担が増えることになります。
今回のケースでは,「遠隔地保険証」の交付の対象になるかは微妙ですが,できるかどうか役所に確認されてもいいかもしれないですね。
・税金
同居されていない場合,あなたの所得税について,扶養控除が受けられなくなる可能性があります。別居していても扶養控除の対象になる場合がありますが,扶養家族にするためには,奥さんがあなたからの仕送りで生活している必要があり,それを証明する必要があります(金融機関での送金記録などの提示ですね)。
・その他
奥さんについてですが,国民年金,クレジットカード,預金,運転免許証などについて,住所変更の手続きが必要になりますので,結構手間かと思います。
主なものとしては,こんなところでしょうか。
詳しい解説をいただいてありがとうございました。
多くの別居夫婦は、別居した側が
相手に住所を知られたくない、いずれ帰るかも・・・等
さまざま理由で
住民票を移していない実感があります。
住所と居所は主観的なものなので、
仮に離婚を前提とした別居であっても、
いずれ戻るかも知れないのが、
とりあえず居所にいよう、
ということだと
問題ないような気がしました。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
〉実家に住む場合、実家の世帯に属さないとだめなのでしょうか。
生計が別なら別世帯にできます。
〉夫の世帯に入ったまま、遠隔居住はできないのでしょうか。
国保の遠隔地証が使えるような状況にはならないのか、ということだと思いますが、ご主人から生活費の仕送りがなければ「扶養されている」「生計が同じである」とは言えませんので、認められないでしょう。
No.3
- 回答日時:
>他市に別居しているとして、生活に必要なため、住民票を移動したいのですが、困る点はありますか?
いえ、現在奥様の主たる生活の本拠地が他市にいるのであれば、本来住民票は移動すべきものです。
>そもそも、こういう場合の住民票移動が可能かどうかの問題もありますが・・・
というより動かさない方が違法になると思われます。
「生活の本拠」に住民票を置くことというのが決まりですから。
夫婦関係は関係ありません。
>夫が自営で国民健康保険。
>現在、妻は夫の扶養に入っている状態です。
国民健康保険に扶養という概念はありません。単に同じ健康保険証を使っているだけです。
>住民票を移動すると、扶養とみなされないとか、国民健康保険で困ることはありますか?
国民健康保険は「世帯」単位で加入と決まっていますので、妻が実家に移れば、その住所にて妻が属する世帯の世帯主の国民健康保険に加入することになります。
妻が世帯主となるのであれば妻自身が加入します。
世帯主が社会保険などであり、国民健康保険に加入していなくても、擬制世帯主といい、その世帯主による国民健康保険に妻のみが加入するということになります。
>離婚成立までは妻は実家に住民票をうつして、その近所にアパートを借りて住む予定。
実家とアパートの双方で居住する、つまり居住している場所が二箇所の場合にはご自身で生活の本拠地をどちらかにおいてください。
>離婚成立までは、夫の扶養、夫世帯主の国民健康保険を使う予定です。
以上のことからこれは違法になるので出来ないというご回答になります。
>そのほかに、住民票移動で不利になる点、困ることがありましたら
生活の本拠以外の場所に住所を定め(住民票をおく)た場合には5万円以下の過料になります。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
実家に住む場合、実家の世帯に属さないと
だめなのでしょうか。
離婚が正式に成立したら
アパートに住む予定で、
夫の世帯に入ったまま、
遠隔居住はできないのでしょうか。
単身赴任のような理由だといいけれど、
離婚を考えた別居だと
いろいろ違法性が高いという風になってしまうの
でしょうか?
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