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賃金を計算する場合の時間の区切り方について質問です。始業開始が9:00と定められている場合、職員は10分くらい前に出社して掃除などをしています。
この時、たとえばパートタイマーの方が8:50分にタイムカードを押したとします。その場合の賃金の計算は8:50分から退社した時間までを賃金計算の時間とするべきなのでしょうか?
また、月給制の正社員が8:50分にタイムカードを押して出社となっていた場合、退勤時間が定時退社時刻の8時間労働ちょうどだったとします。その場合、10分間早く出社していると考えると、10分間退社した時間を遅らせて10分の割増賃金を支給する必要があるのでしょうか?
また、残業計算を考える場合、8時間を1分でも上回っていたら割増賃金として1.25倍で支給するべきなのでしょうか?
皆様の会社ではどのように労働時間を区切って賃金計算をしているのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

所定労働時間の規定、賃金規定はないのでしょうか。

厳密に言えば9時始業で8:50から就業なら10分間の早出残業時間が生じています。が、日本の一般的な企業は、慣例としてこういった始業準備作業は無償なのではないでしょうか。

>残業計算を考える場合、8時間を1分でも上回っていたら割増賃金として1.25倍で支給するべきなのでしょうか?

本来ならそうです。切り捨て処理をしたときは、賃金の未払いになってしまいます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私の会社にもかなり前に作成した就業規則、賃金規定がありますが、始業時間より10分ほど早く出社した場合や、所定の勤務終了時刻を少しでも過ぎた際の取り扱いについて細かい規定はありません。
しかも、私はその当時は就業規則や賃金規定を作成するような立場ではなかったので全く関与はしていません。今回、私が就業規則などを考える立場になり、今回のような疑問を抱いたので、現在悩んでいます。
現在は残業に関しての計算は15分単位で区切って計算を行っています。そのため、18時15分にならなければ割増賃金は支給していません。
賃金計算は弥生給与を使用しています。このソフトには1分単位での労働時間の計算はできません。計算は15分単位になっています。
私は多くの企業も15分単位で労働時間を区切っていると色々な方からよく耳にします。ひどい所だと30分単位や1時間単位という話も耳にします。
地元の労働基準局の監督課にも相談したのですが、明確な回答はもらえませんでした。労働時間の区切りは実に曖昧になっているようです。退社時間が所定労働時刻より1分過ぎた場合の解釈ですが、そのタイムカードを押すまでにちょっとしたお喋りなどがあった場合はそこは労働にはしなくてもいいのでは?という回答でした。そして、業務中での制服の着用が義務づけられている場合は当然、着替えも勤務になるが、その着替え中にもお喋りをしている事もあるから、その場合は1分は労働に入れなくてもいいのでは?などの回答でした。
お喋りをしていたかどうかを常に監視する事はできないので、この考えには無理があります。しかも、お喋りの有無で考えるのであれば、勤務時間中に職務とは無関係な会話はたくさんあります。それを労働として考えないという事にすると、やはり15分単位での区切りが妥当なのかなと思います。
いかがでしょうか?

補足日時:2006/11/22 15:02
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