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今大学2年で、アルバイトを2つ掛け持ちしています。
5月までは3つ掛け持ってて、今すでに103万をこえてしまいました。2つはきちんとした会社で給与所得者の扶養控除等の(異動)申告も書かされました。年末調整の用紙にも、「他でバイトをしているので自分で確定申告します。」と記入しました。しかし1このバイト先の居酒屋はそうゆう書類は一切かきませんでした。居酒屋のバイト先は税理士に全部頼んだと言っていますが税務署に本当に申告しているのでしょうか?

あと、各バイト先が税務署に私の給与を送りますよね?それでも税務署からなんの連絡も無い場合はありますか?103万以下なら申告はしなくてもいいんですよね?私が103万以上稼いだと気付かれない場合もあるのですか?たまに友達に「ばれなくって何も言われないよ?」と聞きます。親は昔はよくばれないことがあったけど今は全部ばれる。と言います。ここらへんの仕組みがよくわかりません・・・。教えて下さい。

A 回答 (4件)

おはようございます。



「しかし1このバイト先の居酒屋はそうゆう書類は一切かきませんでした。居酒屋のバイト先は税理士に全部頼んだと言っていますが税務署に本当に申告しているのでしょうか?」

「扶養控除等申告書」を出さない場合は、乙欄給与(従たる給与)という取り扱いになっているはずです。
「扶養控除等申告書」を出した場合は、甲欄給与(主たる給与)になっています。
ただし、乙欄給与でも「源泉徴収票」は必ず本人(質問者さん)に渡さないといけないことになっています。
3箇所の源泉徴収票を合わせて、確定申告することとなります。

本当に申告しているのかどうかはわかりませんが、源泉徴収票は必ず貰って下さい。

「103万以下なら申告はしなくてもいいんですよね?」

この103万円というのは、基礎控除38万円プラス給与所得控除65万円の控除枠のことです。質問者さんは大学生なので、さらに勤労学生控除27万円が追加されるので、控除枠は130万円になります。

「私が103万以上稼いだと気付かれない場合もあるのですか?」

源泉徴収票は一定金額を超えないと税務署に提出しません。ただし、一方で市町村に出す「給与支払報告書」は金額にかかわらず提出します。
住所地の市町村と税務署との連携の問題ですが、最近はOA化も驚くほど進んでいるので、市町村にはすべての給与収入が把握されていると考えてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm

この回答への補足

(1)  1つのアルバイトはもう辞めてしまったのですがしまったのですが、源泉徴収票は家に送られてくるのですか??

(2)  通帳が違っても同じ人ならば、同じ人が稼いだ給料となるわけですよね??

補足日時:2006/11/27 08:33
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この回答へのお礼

早い対応、本当にありがとうございました。
不安が解消されました。
感謝しています☆

お礼日時:2006/11/28 13:08

 ANo.3です。

僭越ですが…

(1)1つのアルバイトはもう辞めてしまったのですがしまったのですが、源泉徴収票は家に送られてくるのですか??

・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。

・ところで、「源泉徴収義務者」は、通年にわたって働かれている方については、その年の支払額が確定してから一ヶ月以内、途中退職された方については退職から一ヶ月以内に、本人に対し「源泉徴収票」を交付する義務があり、それを怠れば一応罰則もあります。
 勿論、支払額が少なく、源泉徴収額がない場合でも源泉徴収額が0円の「源泉徴収票」を発行する必要があります。

[所得税法]
(源泉徴収票)
第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 (中略)
6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者

・ですから、もし退職されて一ヶ月以上たっていれば、お手元に届くというのが法律上の建前ですが、お勤め先によっては、年末調整の時期に送付されたり、そもそも請求するまで交付しないところも散見されます。

・ですから、一ヶ月を過ぎても来ないようでしら、お勤め先に請求された方がよいかと思います。

(2)通帳が違っても同じ人ならば、同じ人が稼いだ給料となるわけですよね??

・給与の払いの大原則として、「本人に直接支払う(要は、奥さんなどの通帳には振り込めないということです)」ことになっていますので、振込みの場合、本人の通帳に支払われるはずです。
 勿論複数の金融機関の口座を開設されている方、もおられるはずですから、ご質問の件はまったく問題はないです。

・私事で恐縮ですが、私自身、毎月の給与の振込みの口座を二つに分けて振り込んでもらっいます。

[労働基準法]
(賃金の支払)第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

○お詫び

 先の回答で、下記間違いがありましたので、主なところを訂正させていただきます(たぶん意図はわかっていただけたとは思いますが)。

「先の二つの野勤務先のうち一つは取り下げる必要があります。」
 ↓
「先の二つの勤務先のうち一つは取り下げる必要があります。」

 なお、「掛け持ち」というのが、勤務先を順番に変わられ、勤務期間が重なっていない場合や、一方を途中でやめられた場合は、それぞれに「扶養控除等の(異動)申告書」を提出することはできます。

「市区町村の税金の部署と税務署は、業務上繋がりがありますから、あなたのすべての所得を知っている市区町村が、何かのきっかけであなたの収入を知ることもありえるということですね。」
 ↓
「市区町村の税金の部署と税務署は、業務上繋がりがありますから、あなたのすべての所得を知っている市区町村から、何かのきっかけで税務署があなたの収入を知ることもありえるということですね。」

「(150万円-130万円)×税率10%=2万円(所得税)」
 ↓(今年で終わりますが、定率減税が10%ありますので)
「(150万円-130万円)×税率10%×定率減税90%=1.8万円(所得税)」

です。失礼しました。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます!

法までのっけてくれて詳しくわかりました。
前のバイト先はやめてから既に1ヶ月以上たちます。
一度問い合わせたいと思います!

お礼日時:2006/11/28 13:13

 こんにちは。



 出来るだけ分かりやすく書いていきたいと思います。

>今大学2年で、アルバイトを2つ掛け持ちしています。5月までは3つ掛け持ってて、今すでに103万をこえてしまいました。2つはきちんとした会社で給与所得者の扶養控除等の(異動)申告も書かされました。年末調整の用紙にも、「他でバイトをしているので自分で確定申告します。」と記入しました。

・まず、ここまでで気になったのですが、あなたのように同時に複数箇所で働かれている場合は、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告所書」は、一箇所でしか提出が出来ませんので、先の二つの野勤務先のうち一つは取り下げる必要があります。

>しかし1このバイト先の居酒屋はそうゆう書類は一切かきませんでした。居酒屋のバイト先は税理士に全部頼んだと言っていますが税務署に本当に申告しているのでしょうか?

・すでに「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告所書」を別の勤務先に提出されているので、この居酒屋に重ねてこの申告書を提出することは出来ませんので、この対応が正しいです。

・なお、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告所書」は宛先が税務署長になっていますが、税務署に提出するわけではなく勤務先で保管されます。

>各バイト先が税務署に私の給与を送りますよね?

・勤務先はその勤務先で年収500万円以下の方は、税務署に源泉徴収票を送らなくても良いことになっていますから、あなたのバイト先はすべてあなたについて個別に報告はしないです(失礼ながら、一社で500万円も無いと思われますので)。

・ただし、住民税の関係で、市区町村にはすべての支払について「支払調書」が送付されます。
 
>それでも税務署からなんの連絡も無い場合はありますか?

・所得税は申告納税ですから、勤務先で「年末調整」を請けられない場合は、自分で年収と所得税を計算して自主的に税務署に申告する事となっています。つまり、税務署から課税してくるのではなく、あなたが「確定申告」をして始めて税務署はあなたの収入が分かります。

>103万以下なら申告はしなくてもいいんですよね?

・年収が103万円(貴方が該当すると思われる「給与所得」とします)ですと、基礎控除38万円と給与所得控除65万円がありますので課税所得がなくなりますから非課税ということで、「確定申告」は任意です。
 
・任意というのは、例えばそれぞれの勤務先で所得税の源泉徴収をされている場合は、全額が「確定申告」で還付されますので、その場合はした方がよいということです。

http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part03/3-1

>私が103万以上稼いだと気付かれない場合もあるのですか?

・前述のとおり、所得税は申告納税ですから、申告しないと分かりません。ただし、住民税については「支払調書」がすべて行くことになり、年収100万円を越えると翌年に住民税が課税されますから、所得税は非課税で、住民税は課税されるという変則的なことになります。

・なお、学生さんは「勤労学生控除」27万円がありますので、103万円+27万円=130万円まで非課税になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm

・ちなみに130万円を越えて申告しないと、立派な脱税になります。

・脱税は、所得税の徴収権の時効は5年、悪質な場合は7年ですから、今年見つからなくてもこの期間に見つかれば追徴されます。
 それと延滞金がかかります。年利14.6%です。サラ金なみです…

>たまに友達に「ばれなくって何も言われないよ?」と聞きます。親は昔はよくばれないことがあったけど今は全部ばれる。と言います。ここらへんの仕組みがよくわかりません・・・。教えて下さい。

・どちらの言い分も正しくもあり間違いでもあります。
 市区町村の税金の部署と税務署は、業務上繋がりがありますから、あなたのすべての所得を知っている市区町村が、何かのきっかけであなたの収入を知ることもありえるということですね。つまり、運です。

○おまけ

・130万円を越えたとしても、この金額を超えた部分に課税されますから、

 年収150万円としますと

 (150万円-130万円)×税率10%=2万円(所得税)

ですから、個人的には、5年間追徴を気にするぐらいでしたら、支払った方が心の健康という観点からはよいと思うのですが、どうでしょうか。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます!!
ぜひともばれないように運を天に任せたいです☆笑

お礼日時:2006/11/28 18:32

(1)1つのアルバイトはもう辞めてしまったのですが、源泉徴収票は家に送られてくるのですか??



う~ん・・・?
税法では必ず本人に交付しなければならないとなっていて、
その渡し方までは決めていません。
正社員の場合は辞める時に渡し、
派遣会社だと年末に郵送することが多いようですが、
質問者さんの場合は、
辞めたアルバイト先に電話して郵送してくださいと伝える
(あるいは、郵送してくれますよねと確認する)
のがよろしいでしょう。

仮に、そのアルバイト先が悪い会社で、
源泉徴収票を発行しないと言ったりしたら、
もう一度、このサイトを検索してください。
(世の中は広いもので、そういう悪い会社もあります)
税務署へ言いつければアルバイト先へ警告してくれます。
源泉徴収票を交付しない場合には、法律上、実刑もあります。

(2)通帳が違っても同じ人ならば、同じ人が稼いだ給料となるわけですよね??

この質問は、一方のお給料はA銀行振り込み。
もう一方のお給料はB銀行振り込みという場合だと思います。
ふたつの銀行口座は、共に質問者さん名義という前提で回答します。

答えはYESです。安心してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

1つのアルバイト先は辞めてから1ヶ月以上たちます。
しかし源泉徴収の紙は届いていません。
一度会社に問い合わせてみます!

お礼日時:2006/11/28 18:16

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