No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>つまり年末調整とは減税、増税のすべてを調整するのですか…
ちょっと考え方が違うのです。
減税とか増税とかではありません。
そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
本来は納税者一人一人が確定申告をして納税すべきものを、サラリーマンに限り会社が代行してくれるわけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
>年末になると会社は被雇用者に生命保険など減税になる領収書を求めて年末調整という形で税金を清算してくれる…
会社側として月々の給与から前払いさせる段階では、社員の生命保険などは分かりませんから、年末にあらためて調査するのです。
仮払いさせたものを正しい数字に是正するだけですから、減税とか増税とかではないのです。
>しかし自分で申告しなければならないものとしてローンによる家の購入や別収入と…
税の仕組みは複雑です。
納税者個々の状況は千差万別ですから、すべてを会社任せにするのは、事務員さんの負担が多すぎます。
したがって年末調整でできる範囲も厳格に定められていて、その範囲外のことは自分で申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.7
- 回答日時:
極めておおざっぱに言うと、
年末調整:企業で行う節税のための申告
⇒生命保険料・地震保険・扶養・年金・2年目以降の
住宅ローン減税控除など
確定申告:年末調整で控除しきれなかった適切な税額のための申告
⇒年末調整で忘れた、保険関係の控除申告
医療費控除などの申告
住宅取得一年目の申告
株・為替・不動産取引・扶養家族(配偶者)の収入など
の申告に伴う課税分の支払い(内容は複雑です)
相続・災害など特殊な事例に該当する場合は本やWEB
税務署のHPなどを参照してください。
最近は「あるじゃん」「ZAI」の確定申告特集号(500円程度)
で詳しく・簡単に節税テクニックも含めて説明されているので一度
購入されることをお薦めします。
No.6
- 回答日時:
年末調整では、その会社から貰っている給与に関係して減税(増税)するものを調整します。
つまり、給与貰ってる会社に提出する「扶養家族」の数や、会社で調整してもらえる「保険料」の金額などは「年末調整」で調整します。
(基本的に減税ばかりですが、扶養の数が減ると増税に)
それ以外の、会社に直接関係ない他の収入(競馬や株・黙ってしたアルバイトの収入etc・・・)については、自分できちんと確定申告しないといけません。なお、申告の際は「年末調整」後の「源泉徴収表」が必要ですが。
ローンによる家の購入は、買った年は自分で申告して減税の手続きとりますが、2年目からは減税の手続きを会社の「年末調整」でやってもらえますよ。
No.4
- 回答日時:
>増税になるものも申告するのですか?
一般のサラリーマンでしたら年末調整でほぼ終わりです。
ちょっとした副収入があっても、税務署の事務煩雑化を
さけたいのか、限度をもうけて確定申告しにこなくていいよ
という制度になってます。
ところがローン等で減税を受けたく確定申告する場合、
前述のちょっとした副収入もすべて網羅しないと
その分脱税となり、重いペナルティがまってます。
No.2
- 回答日時:
サラリーマンの場合、会社が源泉徴収して代わりに税金を納めるわけですが、この税額の計算は年末に計算します。
年の途中に扶養家族が増えたり減ったり、保険に加入したりなどした場合、月々の源泉徴収額と年税額に差が生じます。
この差を調整して正しい税額にするのが年末調整ですので、多い場合は戻ってきますし、足りない場合は払う必要があります。
ただ、年末調整で控除できないものもありますので、該当する場合は確定申告が必要になります。
例えば、高額な医療費や住宅ローン、途中退社などです。
また、2箇所から給与をもらっている場合や、給与所得以外に所得のある人なども確定申告が必要です。
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