限定しりとり

昨年早期定年退職したので今回初めての確定申告をすることになりました。配偶者控除の欄を見て思ったのですが、サラリーマン時代の数年前からこの欄は申告できないような案内が会社の総務部からあり、過去提出した保険料控除・配偶者控除申告書のコピーを見るとその欄はバッテンが書かれ、申告していません。理由が思い出せないのですが、今回申告して良いのでしょうか?勿論家内は当時も今も(基本的には)専業主婦です。

A 回答 (3件)

合計所得が1,000万円を超える人には


配偶者控除は適用されません。
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NO.1で回答しましたが、あなたの年収が1000万を超える場合は、配偶者控除の適用を受けられません。



退職されてからの年収も、年金や退職金なども含めて、1000万以上の場合は、申告されても認められません。
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この回答へのお礼

それで分かりました。すっきりしました。有難うございました。

お礼日時:2009/01/13 17:05

配偶者控除は、配偶者に収入が無かったり、年収38万円以下の方だったりした場合の事ですから、あなたの配偶者の年収如何に係わります。


専業主婦で有っても、配当金など雑所得が規定額を超える場合は、別に申告しなければなりませんが、あなたの場合はどうも所得税を納めすぎてるように見受けられますから、所轄の税務署で、これまでの納税記録を閲覧されて、修整されることをお奨めします。
会社員の場合は、確定申告でなく年末調整のはずで、申告用紙に会社が勝手に斜線を引くのも変な話ですからお尋ねになることです。又生命保険などはどの様に処理されていたか、遡って修正が出来ますからお尋ねになることです。
これらを、先ず、訂正されることです。
もちろん、配偶者がいて、無収入であれば控除対象です。収入は、131万円までが非課税です。

詳細は国税庁の質問集を参考にされるといいです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

所得税・・・夫婦と税金と検索していきます。
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この回答へのお礼

 ご丁寧に有難うございました。よく調べてみることにします。

お礼日時:2009/01/15 14:47

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