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アパートを退去する時に家具をどかしたらほこりがいっぱい。掃除する気になれず、それほど敷金返金に影響が出ないならそのまま大家さんに返したいけど綺麗にした時と比べてどれくらい変わってくるのですか?ご存知の方教えてください。

A 回答 (6件)

・・・っていうか。

畳を変えるから、かぎを変えるからとかいって結局帰ってこないと思います。うっかりすると逆に変な請求がくるのでお掃除しといたほうが安心ですよ。
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この回答へのお礼

返してもらうことばかり考えていて、余計な請求をされるかもなんて
思ってもみませんでした。参考になりました。

お礼日時:2002/04/22 23:28

あなたが大家さんになったと思って考えてください。


きたない部屋で返却された場合と、きたないけれどそれなりに頑張って掃除した場合。

部屋がきれいな状態であっても、管理会社がからんでいたり、きちんとした大家さんならば、次に貸す方のためにプロのルームクリーニングに入ってもらう事が多いです。クリーニングでも手におえないような壁の傷やフローリングの汚れなどは、張替えや交換といった工事になることもあります。そうなると費用がかなりかかってきます。一部でも壁紙なんかだと全面になる場合は多額です。

それを見分けるのは大家(管理会社)ですから、多少汚れているだけなら今回はクリーニングで・・となるか、「前の人汚くしやがったぜ!ちくしょう!」で、改装(工事)かは人の目と気持ちで決まります。

クリーニング代を退出時清算という契約になっていても、工事になると敷金が帰ってくることはおろか、それ以上の工事費用を請求される場合も多々あります。
それに人として、きれいな状態で借りたものはなるべくきれいにお返しするのが常識だと思いますよ。
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この回答へのお礼

確かに、気持ちの問題って大きいですよね。
大屋さんを不快になせないのが
結局は、自分自身にとっても気持ち良く去れるのかなと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/22 23:29

emitinさん、はじめまして。



私は以前、リフォーム・クリーニング会社で営業兼現場補助として
働いていた者ですが、ある中堅管理会社の解約立会い業務をしていた事も
有りました。

質問の回答ですが、はっきり申しますと、あなたが住んでいた部屋の
管理会社の方針で答が別れますが、私が業務をしていた管理会社の方針ですと
壁紙の汚れや設備機器の破損等無く、お掃除もまめにしていたとしても
プロのクリーニング業者を入れてない限り、入居者の方が退出後のクリーニングを
して下さっても、クリーニング代だけは最低頂いておりました。
なので、解約の電話を受け付けた時点で、「あなたが恥ずかしくない程度のお掃除で結構ですよ。」と伝えていました。

中には2日間掛けて掃除をしてくれた方なんかも居ましたが、大抵の方が床の埃を取る程度でした。勿論クリーニング以外に掛かる物が無ければ、クリーニング代だけで残りは返金してますが、中には「こんなに綺麗にしてくれたから。」と全額返金してくれる管理会社や大家さんも居ましたが、全体的な割合から見ると
ごく僅かです。

勿論、私の経験上のアドバイスですから、emitinさんが入居されているアパートの
管理会社の方針は違うかも知れませんが、基本的にはクリーニング代は引かれると
思っていれば、間違いはないと思います。
あと一般の方が思っている程、細かい所までは見ませんよ!
お掃除していても、引く項目が有れば、引きますし、逆も然りです!

私の経験上言えるのはこの程度です。少しでも参考になれば幸いです!
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この回答へのお礼

退去後の掃除って、一般的にどこまでするのかが
さっぱり検討がつかなかったので、とても参考になりました。
すっきりしました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/04/22 23:29

私も、きれいな状態で借りたものはなるべくきれいにお返しするのが”常識”だと思いますよ。

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この回答へのお礼

少し考えてみれば、そのとーりですね。ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/22 23:30

月額いくらで借りているのか、敷金が何か月分か、広さ・場所でも違いますが、



ご自分でもやる気が出ないほど汚く、家具処理代金なども入ると敷金だけではとても足りないでしょう。
プロをいれてそれらの代金は全て加算されます。
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この回答へのお礼

お掃除することにします。
戻ってくることばかり楽しみにしていていましたが
足りないなんて思ってもみませんでした。

お礼日時:2002/04/23 21:10

広さによって異なりますが、ハウスクリーニング代は結構高いです。

私は5万円(2LDK、60m2)を請求されました。退去前にある程度掃除しておりましたので、異議を申し上げても良かったと思いますが(裁判で勝つ自信もあったのですが、面倒でした)、錠前や壁紙の交換などの他の請求がなされなかったので、容認いたしました。

契約書には、原状回復義務(入居時の状況に戻すなど)や日常の清掃義務が記載されていると思います。経年変化に関わる部分は支払義務はありませんが、汚損などの入居者の過失や義務を怠った場合は全て借主負担になります。

最近は、家主と管理会社が結託して、『敷金では足りないので追加で10万払え』などという例も少なくありません。後に裁判になる可能性があることを考えれば、一般的なレベルでの清掃は行うことが賢明だと思います。
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この回答へのお礼

契約書も一度も目を通したことがないので、読んでみた方がいいですね。
掃除はしようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/23 21:10

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