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ネットビジネスをしていて、今までは、クロネコの宅急便に
請求書と品物を一緒に入れて、送っていました。
これは、法律違反でしょうか?

コンビニのホームページを見ると、メール便の欄には、
※ 手書・ハガキ・請求書・納品書等の信書お取り扱いはできません。
とありますが、
宅急便や、宅配便の欄には、そういった一文は書かれていません。

ゆうパックでも、信書は不可ですが、
請求書等の添え状や送り状は添付することができます。
と、郵便局のホームページに書かれています。

となると、宅急便や宅配便でも、品物と一緒に請求書を送ることは、
別に問題ないように思えてきます。

もう一つの疑問は、EXPACK500でも、ホームページを見ると、
信書を送ることはできません。(添え状・送り状は同封できます。)
と書かれています。
これも、ゆうパックと同じ考え方で、
請求書も、添え状や送り状と考えて、品物と一緒に送ってもOKと
考えて良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

郵便法の当該規定は昔からありますが、信書を送る側が摘発された前例はないはずです。

もっぱら、業者側を規制して郵政省の権益を守るために運用されてきました。

ですので、信書(かもしれないもの)を送る側である質問者様が心配する実益はありません。実務上、宅配便で送られた品物に請求書が同封されているのは一般的かつ合理的であり、これを取り締まる方法も必要性もありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかに、宅配便で送られてきた荷物に、請求書や納品書が
入っていることは、当たり前のようになっていますね。
あまり心配する必要はなさそうですね。

お礼日時:2006/11/30 22:05

「信書に該当する文書に関する指針」に請求書でも信書に該当する場合と該当しない場合がありますので、該当する場合は宅配便(宅急便など)では送れません。



同様に、信書に該当する請求書はゆうパックには同封することは出来ません。

該当するかしないかの判断は微妙ですが。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/pdf/030326_1_ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
郵便局のホームページの、一般小包郵便物(ゆうパック)
の「ご利用の条件」の説明には、

3 信書以外のものを内容物とするものに限ります。ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の添え状や送り状は添付することができます。

と記載されています。

お礼日時:2006/11/30 21:19

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