A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
■どうも話の筋の段取りがちがいます。
よくお読みください。まず、ケアマネは必ず担当がありますので、ケアマネ無しには介護保健の計画そのものを立てることはできません。「介護計画が立っていない状態でどうして、リフォーム計画ができるのか?」ということになりますので、申請そのものが認められません。そんなことが通れば、リフォーム業者の笑いは止まりませんね。介護保険使い放題ですから。
介護保険でその工事費用が支出されるかどうかは、福祉住環境コーディネーターの裁量に任されているのではないのです。福祉住環境コーディネーターが書いた指示書が介護保険の適用になるかどうかもわからないのです。ただ、正しい福祉住環境コーディネーターは「どの程度の工事が介護保険で通るのか」は把握していますから、それに合った工事の指示書を書くのです。でも、福祉住環境コーディネーターが書いた指示書に従って介護保険費用が支払われるのではありません。
■ところがここで問題があります。リフォーム業者付属のコーディネーターは第一に業者の儲けを考えます。ケアマネの介護計画書に沿っていては、余分な工事ができません。そこで、実際に介護費用の申請する前に指示書を作成して依頼主の了承をとり(「介護保険に申請します」などウソに近い話をして)工事を開始してしまい、その後にその指示書の内容を申請に出します。当然、全額など認められません。「介護保健では支払われない金額は支払ってください」と請求し、依頼者は結局は余計な工事の代金を支払うことになります。
業者は、工事の内容が多ければ多いほど儲けが大きいので、それが介護保険であろうがなかろうがどうでもよいのです。あたかも、介護保険で全てが認められるようにみせかける手口が最近目立ってきています。「介護保険で認められる範囲のリフォームがしたい」という依頼者と、「リフォーム代金の一部に介護保険を利用するだけ」という業者とには大きな考え方の差があり、トラブルが絶えません。
■リフォーム内容の決定にはケアマネが絶対必要です。
No.2
- 回答日時:
>その方が、住宅改修の指示書を作成して、その方の会社で施工することって可能なんでしょうか???
その方が指示書を作成してケアマネを通して申請すればできますけど
というかどこの業者でも工事はできるんですよ
介護保険の補助金を使われるんですよね
現在の担当のケアマネがいるはずですので業者(資格など持っていようがいまいが関係なし)と面通しすればいいことです
ケアマネがチェックして「これじゃあだめとか、ここはこうしてとか」言ってくれます
福祉住環境コーディネーター2級を持っている方なら段取りはいいと思いますけどね
この回答への補足
説明足らずですみません。
福祉住環境コーディネーターの2級をもっている方であれば、
指示書を作成できるので、施工者が2級を持っていた場合、
施工者が指示書を書いて申請するということは
可能なのでしょうか。
ちなみに、ケアマネはまだいません。
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