チョコミントアイス

一人語りのネットラジオをやっているのですが、最近BGMを流してやりたくなりました。
それで著作権料のかからない、いわゆるフリー音源でいろいろ調べているのですが、ccライセンスとコピーレフトの違いと意味がイマイチ理解できなくてそのまま落として放送していいものかと悩んでいます。
とりあえず商売で使わなければどちらもOKということというのは理解しているつもりなのですが…やはり根本的なところから間違っていますか?

A 回答 (1件)

まず、コピーレフトについて。



これは、ライセンスではなく、いってみれば「思想」です。「私はあなたに自由(フリー)に使わせる。だからあなたも、他人に自由(フリー)に使わせなさい。」という、共有を目指す思想です。

(と書くと、共産主義だの何だのと批判を受けますが、それは違います。他人に自由に使わせなければならないのは、自分が自由に使わせてもらったものから派生した部分についてであって、自分自身が最初からまったく独自に作り出したものについては、もちろん、他人の自由を拒否しても構いません。共産主義は、極論すれば「世の中全部みんなのもの」ですが、コピーレフトは、「自由に使わせてもらって恩恵を受けた範囲で、他人にもその恩恵を分けてあげなさい」という話です。)

(もう1つ大切なのは、「フリー」というのは、「無料」と「自由」の2つの意味があることです。コピーレフトは、「自由」の意味の「フリー」を目指すものであって、対価がかからないことを意味するのではありません。つまり、有料だが「フリー」の素材も存在するわけです。)

これに対して、クリエイティブ・コモンズは、その「思想」の実装(実現するための手段の1つ)と考えれば良いでしょう。ですから、他の方法、たとえばフリー・ソフトウェア(自由の意味のフリー)やオープンソース・ソフトウェアで用いられるGNU GPLというライセンスや、Wikipediaで用いられるGFDLというライセンスなど、コピーレフトの思想を実際の世の中で利用可能にする方法は、ほかにもあるというわけです。

で、CCL(Creative Commons Licence)は、(1)帰属表示の要否、(2)改変の許否、(3)商用利用の許否、(4)同一ライセンスの要否、という4つの選択の組み合わせでできています。
たとえば、(1)から順に、Yes/Yes/No/Yesという条件が示された作品は、「その素材を提供した人を表示し、非営利目的で、自分が公開する際には同じ条件(つまりYes/Yes/No/Yes)で提供する限り、改変して利用できる」ということになります。
ですから、Yes/No/Yes/Yesという条件であれば、「その素材を提供した人を表示し、自分が公開する際には同じ条件(つまりYes/No/Yes/Yes)で提供する限り、商用利用もできるが、改変はできない」ということになるわけです。

ですから、非商用利用なら使えるとも限りませんし、使用料がかからない(無料の意味のフリー)とも限らないわけです。
したがって、どのような条件でその楽曲を利用できるのかは、その楽曲に付いているライセンス条件によります。ある人がCCLの下に公開している楽曲と、別の人がCCLの下に公開している楽曲とでは、実際の条件が異なることは十分にあり得ます。

なお、CCLは、現在Ver.1~Ver.3が存在して、微妙に内容が異なります(事務局の努力により、その違いはあまり意識しなくても使えるようにはされていますが)。

クリエイティブ・コモンズの概要については、CCJPのウェブサイトを参照してください(参考URL欄)。

参考URL:http://www.creativecommons.jp/
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この回答へのお礼

何度も読み返してなんとなく意味が理解できたと思います。
つまりコピーレフトという発想にルールを作ったのがCCライセンスということですよね?
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/04 07:57

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