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妻のみが、働いている場合の想定です。
控除出来る物で、生命保険、個人年金、損害保険(火災保険等)があると思います。
契約者は、すべて夫です。
保険関係は、被保険者が夫だったり、妻だったり、子供だったりします。
このような場合、妻の年末調整の控除申請は、すべて記載出来るのでしょうか?
それとも、契約者名が妻でないといけないとか、実際に妻名義の通帳から引き落とされていないといけないとか、決まりがあるのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

生命保険料控除でポイントとなるのは、契約者や被保険者ではなく、誰が保険料を支払っているのか、という事と、誰が受取人なのか、という2点のみです。



受取人のすべてを、ご自身及び配偶者又はその他の親族としている生命保険について、実際に支払っている人で控除すべき事となります。
(下記サイトを見て頂ければわかりますが、生命保険料控除に関しては、同一生計と言う要件はありません)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm

実際に誰が支払っているか、ですから、ご主人の口座から引き落とされていれば、普通に考えればご主人が支払っている事になるとは思いますが、その保険料の原資を、奥様がその口座に入金されているような状況であれば、奥様が支払っている事となりますので、奥様で控除できる事となります。

いずれにしても、年末調整の控除は基本的に自己申告によるものですから、実際に支払っている人について正しく記載されて証明書を添付されれば、控除されるものです。

損害保険料控除についても、基本的に支払っている人で控除すべきものです、詳しくは下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm
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 こんにちは。



 まず、それぞれの控除について、控除を受けられる要件を書いていきたいと思います。

■生命保険、個人年金

・保険金又は年金の受取人が一定範囲(本人、配偶者その他親族)の方であること。
・控除を受けようとする本人が保険料等を支払っていること。
・控除の年中に支払ったものであること。

■損害保険(火災保険等)

・本人又は本人が生計を一にしている親族が所有して常時居住している家屋や、これらの方の所有している通常必要な家財を保険の目的としていること。
・控除を受けようとする本人が保険料等を支払っていること。
・控除の年中に支払ったものであること。

 大まかに言いますと、以上を満たしている場合は、その方の控除に出来ます。

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 以上から、ご質問についてですが、

>妻のみが、働いている場合の想定です。
 控除出来る物で、生命保険、個人年金、損害保険(火災保険等)があると思います。契約者は、すべて夫です。保険関係は、被保険者が夫だったり、妻だったり、子供だったりします。
 このような場合、妻の年末調整の控除申請は、すべて記載出来るのでしょうか?

・実際の支払者が妻で、受取人がご家族のものですと、被保険者が誰かに関わらず、すべて妻の控除になります。

>それとも、契約者名が妻でないといけないとか、実際に妻名義の通帳から引き落とされていないといけないとか、決まりがあるのでしょうか?

・契約者名は上記のとおり関係が無いです。
 通帳から引き落とされている場合は、その方が支払ったことの証明にはなると思いますが、申請の際はそこまでの証明は求められませんから、例えば夫の通帳などから引き落とされていても分かりません。それに、夫が働かれていないとしましたら、妻が夫の通帳に入金されていることもありえます。

○おまけ

・下記のサイトに「平成18年分年末調整のしかた」という、国税庁が発行している年末調整事の実務者の手引きのPDF版が掲載されています。
 21ページに「生命保険料控除」や「損害保険料控除」についての詳しい説明が掲載されていますので、よければ参考にしてください。

(平成18年分年末調整のしかた)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …

この回答への補足

皆様ありがとうございました。
完全に勘違いしておりました。

補足日時:2006/12/15 15:08
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わが家は俺のみが働いています。


妻や子供の保険も俺のに書いていますよ。
でも生命保険については最大10万です。
sora0106さんだけで10万超えるなら夫
や子供の分書くだけ手間ですよ。
損害保険は6000円が最大だっかかな?

どの通帳から引かれているかなどチェック
しません。
生命保険料控除など税額にして5000円
安くなるだけですから。そんなに細かいこと
いいませんよ。
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保険名義(契約者・被保険者)がどうであれ誰が支払っているかがポイントです。

この場合奥さんのみ働かれているので問題なく控除できます。
まあ、夫婦共働きでも適当に分けて使えるぐらいですから、そんなに気にしなくていいです。
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同一生計内ですから控除できます。

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すべて記載できます。

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