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私は2000年末にリストラされ、現在も無職です。
国民健康保険に加入しているのですが、保険料について教えてください。

私の父も2001年2月でリストラされ、国民健康保険に家族揃って
加入しました。
その後、父は再就職し会社の社会保険に加入したのですが、
私も再就職の意思があったので扶養には入らず、母と弟だけ
扶養に入り、私は国民健康保険に1人で加入しています。

しかし、なかなか希望の仕事が見つからず現在も無職なのですが…
4月~7月分の保険料は前々年度の所得によって決まるとの事で、
先日払いました。
この時、市役所に行って
「私、昨年は所得がないのですが、今の期間は前々年度の所得で
 計算されているんですよね。この先に払った3ヶ月分が1年分より
 多く支払いすぎている場合、返ってきますか?」
と尋ねたら、
「世帯主=父親の所得にもよりますので、一概には言えません。」
という返事でした。

・私は1人で国民健康保険に加入しているのに、なぜ父の収入が関係あるのでしょうか?

ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 4月から7月分の保険料は、前々年の所得ではなくて、前年所得に基づいて算定しますので、多く支払いすぎると言うことにはなりません。

1月から3月分は、前々年の所得に基づいて算定することになります。

 が、市によっては前年所得が確定する前に保険料を徴収するために、前々年所得で概算課税(暫定賦課という)をして、前年所得が確定する6月以降に、再度前年所得で課税をして、概算課税との差し引きを、次の納期から納めてもらったり、ご質問のように還付となる場合もあります。

 本題ですが、国民健康保険は「世帯主義」を取っていますので、世帯としての国民健康保険料の負担能力を判断します。国民健康保険は社会保険と異なり、無職や無収入の方も加入していることから、低所得の方には保険料負担を軽減する制度があります。これは、社会保険とは大きく異なる点です。この軽減は国保に加入している方の前年所得が一定額以下の場合に割引になるのですが、ここで世帯主義と言う考えが出てきて、国保に加入している人の所得が低くても、世帯主の方の所得と合算をした額が一定額に該当するかどうかで、軽減制度の判定をすることになっています。つまり、国保に加入している人の所得が低くても、世帯主の方の所得がある場合には、世帯としては所得があることになるため、世帯の保険料負担能力はあると判断されて、軽減制度に該当しないことになります。また、世帯員の保険料を納める責任者として、世帯主が家族の代表として責任を負うことにもなります。この制度のことを、市役所の担当者が説明をしたことになります。

 ご質問のように、住民票の世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入し、世帯員が国民健康保険に加入している場合には、このような制度が適用されて世帯主の所得も勘案して保険料の軽減判定を行うことになり、保険料の納付書の宛先も世帯主となります。ただし、当然ですが保険税の算定には、世帯主の所得は算入いたしません。軽減の判定だけに、世帯主の所得も含めて判定をすることになります。

 なお、平成14年度から国民健康保険の制度が改正になり、届け出をすると国保上の世帯主を住民票上の世帯主と、別にすることができるようになりました。ご質問のような世帯の場合には、世帯主は国保以外であるのに国保料の納付書の宛先は世帯主宛になりますし、保険証に記載される世帯主も国保以外の世帯主となるという不都合を解消するため、届け出をすることにより、国保料の宛先は国保加入者から選択ができることになりますので、ご質問のような世帯の場合には、国保に加入している人が国保上の世帯主となり、役所からの納入通知も保険証の世帯主も、国保に加入されているご本人の名前になります。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明、ありがとうございます。
内容はよく分かるのですが、何分私が保険料を支払うので
(これは家族内で決めた事ですが)
世帯主(父)の収入まで加味されると、
制度についてなんだか納得できないような…
単純に私のお金がないだけなんですけど。

もう少しで入籍し、扶養に入るので保険証の世帯主を変更…と言う事は
今回はしないでおこうと思います。

ご丁寧にありがとうございました!m(._.)m

お礼日時:2002/05/22 23:19

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