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税金のカテゴリーか法律かで悩んでこちらに投稿させていただきました.
本年度より法人税法が改正され,役員が業務で得た賃金(報酬のほうが適切でしょうか)は,すべて役員報酬に換算されると聞きました.

NPOは法人税法が適応されると聞きました.また,NPO法では役員の3分の1以下の人数しか役員報酬がもらえません.

ここで質問です.NPOの役員が業務で報酬を受け取ると,これは役員報酬と見なされるため,役員報酬をもらえない3分の2の人はボランティアでしか業務をできない(業務の報酬がもらえない)ということになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

おはようございます。



(1)税法改正後も、使用人兼務役員の使用人としての給与は損金算入が認められています。
  http://www.taxanser.nta.go.jp/5206.htm

 なぜ、税法が役員報酬の損金不算入を定めたかというと、民間の個人会社で以下のようなことが出来たからです。
 http://www.cpainoue.com/news/a_news141.html
 
 損金経理に対する言葉は利益処分です。
 会社が株主総会で、これだけの利益が出たので株主配当をこれだけ出し、役員賞与をこれだけ与えたいと思いますと提案し、総会の承認を得て利益を処分します。
 しかし、非営利法人には、そもそも利益処分という発想がありません。


(2)NPO法の規定で無報酬でなければならない役員が、使用人を兼務し、使用人として給与を得ることも認められています。

  http://www.npoweb.jp/faq/faq_info.php?faq_id=87& …

ただし、NPO法人の役員でも監事(民間企業の監査役)は、使用人を兼ねることは出来ません。
また、無報酬の役員が使用人として給与を得ることが、脱法的目的で行われる場合は、NPO法人の認証を取り消される場合があります。
使用人として受ける給与は、固定年俸などではなく、使用人としての勤務実体を的確に反映させるものであることが、NPO法上も税法上も望ましいと思います。

☆結論として、昨年度までは収益事業割合に応じて按分し、法人税申告で損金に算入していたNPO法人役員報酬が、18年度以降は損金に算入できなくなるということだけです。

  
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく教えていただきまして感謝いたします.
今後の参考にさせていただきたいと思います.

お礼日時:2006/12/06 13:00

たとえば,私が介護を行うNPOの(報酬のない)役員だったとして,私が(事業としての)介護のお手伝いにいって報酬ともらうと,役員報酬として見なされるのかどうかということです.この場合,SEEANEMONEさんのおっしゃっている使用人兼務役員になるのではないかと思うのですが,事業に対する報酬が役員報酬と見なされた場合,NPO法に違反してしまいます.


その辺の,法人税法とNPO法とのからみを教えて欲しかったのですが.小さなNPO法人の場合なんかは,役員が率先して事業に参加していることも多いのではないかと思うのですが,役員が事業に参加できないと事業が継続できない場合も出でくると思います.
如何でしょうか?

(上記の例えは,前年度法人税申告をしているものと考えていただければと思います.)
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こんばんは ご質問の背景が理解できました。

「さわやか福祉財団」の堀田力先生が、国税庁はケシカランと怒っているNPO法人が営む介護事業を、請負業として法人税課税対象とするパターンでの話なのですね…。

「役員が業務で得た賃金(報酬のほうが適切でしょうか)は,すべて役員報酬に換算されると聞きました」というのは、営利会社を規定するため新たに出来た「会社法」という法律の話です。

仮に、NPO法人の介護事業を法人税法上の収益事業とするにしても、「会社法」の役員報酬の規定を、そのままNPO法人にあてはめるのは、あまりにも無茶な話です。

いくらなんでも、国税庁はそこまでやるつもりはない筈で、おそらく、その辺りの方針も、近い将来予定されている公益法人等の税制改革の中で法令あるいは通達に盛り込むと思います。

いま現在、どのような方向に向かっているかは調べた上で、改めて回答申し上げます。一両日、時間をください。

お急ぎでしたら、以下のサイトに関連の話題があるかも知れません。

http://www.npoweb.jp/
http://www.kohokyo.or.jp/
http://www.sawayakazaidan.or.jp/
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こんにちは



【質問】
NPOは法人税法が適応されると聞きました。
【回答】
NPO法人は「公益法人等」というのに該当し、法人税法で列挙された収益事業を行った場合、その収益事業だけに課税されます。
前年度も法人税の申告をしていましたか?
収益事業を行っていない場合は、収支計算書の提出をしているはずです。
(ただし、公益法人制度改革がらみで今後法改正は有り得ます)


【質問】
NPO法では役員の3分の1以下の人数しか役員報酬がもらえません。
【回答】
「NPO法第2条第2項第1項ロ」の規定は、3人以上必要な役員のうち2/3以上は、外部の無報酬役員を入れ、外部役員の目でNPO法人のチェックをしろという意味です。
報酬を得る常勤役員は1/3以下になります。

【質問】
NPOの役員が業務で報酬を受け取ると,これは役員報酬と見なされるため,役員報酬をもらえない3分の2の人はボランティアでしか業務をできない(業務の報酬がもらえない)ということになるのでしょうか?

【回答】
NPO法人には、役員のほかに職員がいて構いません。
その職員の方にお給料を払うことは、まったく問題ありません。

「役員が業務で得た賃金(報酬のほうが適切でしょうか)は,すべて役員報酬に換算される」というのは、(NPO法人を含む)公益法人等で収益事業を行い法人税申告をする場合に、使用人兼務役員がその収益事業に関わっていた時、その人の給与は損金経理か利益処分かという問題で、今回のご質問とは関連することはないと存じます。

参考URL:http://www.npo-jp.net/tebiki/tebiki.htm

この回答への補足

早速,回答していただきありがとうございます.
ほぼ理解できたのですが,最後の質問と回答に関しては,私の説明不足だったのかもしれません.
たとえば,私が介護を行うNPOの(報酬のない)役員だったとして,私が(事業としての)介護のお手伝いにいって報酬ともらうと,役員報酬として見なされるのかどうかということです.この場合,SEEANEMONEさんのおっしゃっている使用人兼務役員になるのではないかと思うのですが,事業に対する報酬が役員報酬と見なされた場合,NPO法に違反してしまいます.
その辺の,法人税法とNPO法とのからみを教えて欲しかったのですが.小さなNPO法人の場合なんかは,役員が率先して事業に参加していることも多いのではないかと思うのですが,役員が事業に参加できないと事業が継続できない場合も出でくると思います.
如何でしょうか?

(上記の例えは,前年度法人税申告をしているものと考えていただければと思います.)

補足日時:2006/12/05 18:47
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