dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

個人事業主のお取引の関係で教えて下さい。仕事は、動物病院の仕事をしています。事業所は、他の方から借りているので、毎月家賃をお支払いしています。新しい従業員を募集する関係で、事業所の近くでアパートを借りようと考えています。もし、従業員の申込が無い場合には、事業主の寝泊り部屋として使おうと考えています。事業主の寝泊り部屋として使った場合は、アパートの家賃は、全額経費として計上出来るのでしょうか。また、従業員の申込があり、アパートの家賃を全額事業所で負担した場合には(従業員から家賃は徴収しない場合)、家賃は全額経費になるのでようか。
従業員のお取引の関係でもう一つ教えて下さい。従業員に通勤用として使っていただく為に、事業所の方で車を購入してそれを従業員に無料で貸出そうと考えています。その場合、車の事業専用割合は、100%として減価償却費は計上出来るのでしょうか。

A 回答 (1件)

>事業主の寝泊り部屋として使った場合は、アパートの家賃は、全額経費として計上…



できません。
大きな原則として、生活費は経費になりません。
寝泊まりは仕事でなく、人間として基本的な生活の一部に過ぎません。
ただ、どうしてもそこに泊まらなければ、その仕事ができないなどという事情があれば別です。
ご質問文では、自宅から通うことが可能と読めるので、経費にはならないと考えます。

>アパートの家賃を全額事業所で負担した場合…

経費にはなりますが、ただし、↓

>従業員から家賃は徴収しない場合…

これは「現物給与」として、現金の給与に上乗せして支払われたという解釈になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2508.htm#2
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2597.htm

>車を購入してそれを従業員に無料で貸出そうと考えています…

これも「社宅や寮」と同じ考え方です。
また、個人事業主の車は、トラックなどをのぞいて、事業以外には絶対に使わないとは言い切れないので、100%は無理かと思います。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!