これ何て呼びますか Part2

恥ずかしいことに不倫の慰謝料を奥さんから500万円請求されました。
私は払う意思がある、と伝えたのですが、公正証書を交わして欲しいと言われました。
質問なのですが公正証書を交わした場合、その事実は親にまで知られるのでしょうか?
親とは別居しています。
できれば親に知られずに、私一人で解決したいのですが・・・

A 回答 (4件)

下記の方同様、公正証書だけはやめたほうがいいです。


公正証書を作成するなら、減額の交渉をする事をお勧めします。
250万くらい(半額)で交渉すべきです。

債務名義(公正証書)の無い500万 or 債務名義の有る250万といった具合です。

ところで、慰謝料500万は相場より高めだといえますので、いっそのこと訴えてもらったほうが安くつくかもしれません。この場合、親に知られる可能性はありますが。
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>恥ずかしいことに不倫の慰謝料を奥さんから500万円請求されました。


500万とはかなりの高額の請求を受けているようですね。

>質問なのですが公正証書を交わした場合、その事実は親にまで知られるのでしょうか?
基本的にご質問者が成年者であれば親に知られる可能性はありません。
未成年の場合には自らは法律行為が出来ませんので、公正証書の作成時には親に頼まねばなりません。

ちなみに公正証書を作成するということは、それにより支払わなければ強制執行される可能性もあるし、あとで金額が多すぎるということも難しくなります。よく考えて決めてください。
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公正証書の作成には、当事者の実印と印鑑証明が必要です。


あなたの印鑑証明に記載されている(届けている)住所が、親元ではないなら、「親に知られる」という心配はないと思います。
ただし、公正証書は先の回答者様もおっしゃるとおり、約束を破ったとき(債務不履行)は強制執行を執られることもあります(そのための公正証書です)ので、支払い方法や金額など、十分に検討、交渉して望んでください。
まあ、不倫は良くないですので反省も必要かと・・・
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親と別居しているのでしたら、親に知られるという事は無いですよ。


送達をした場合でも、あなたの住所に届きますので。
公正証書は、強制執行文言がついていると、とても怖いものですので作成には慎重になってくださいね。(約束を破ると突然、強制執行されたりしますので!)
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