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従業員20人程度の小さな会社です。
取引先から退職給付引当金を計上したほうが
よいと指摘されたましたが、
引当金額はどのように見積もったらよいのでしょうか?

 また、税法上では退職給与引当金が廃止され
損金にならないことは承知しています。
このような小さな会社で節税の効果もなく
今から新たに退職給付引当金を計上
する効果とはいったい何なのでしょうか?

初心者ですので解り易くお教え頂けたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

再び#2の者です。



借方の繰延退職給付費用は退職給付引当金の計上初年度にのみ計上され、
以後は償却されていくだけですから、途中年度で増えることはありません。
補足の例ですと・・・

(1) 前期末に初計上すべきだったことにされるのであれば、その対象となるのは
   当期末ではなく前期末に在籍していた従業員です。
     繰延退職給付費用 1,000万 / 退職給付引当金 1,000万・・・A
    退職給付費用 100万 / 繰延退職給付費用 100万
   厳密には、繰延退職給付費用の1回目の償却額は前期末に計上しておくものですから、
   上の仕訳の「退職給付費用」は「前期損益修正損」とすべきことになります。

(2) 当期中にAが退職し退職金200万円を払う場合、前期末から退職日までに
   支給額が幾らか増えているのが通常ですから、例えば前期末のAに係る
   退職給付引当金が180万円、前期末から退職日までに係る増加額が20万円とすると
    退職給付引当金 180万・・・B / 普通預金 200万
    退職給付費用   20万 /

(3) 当期末に在籍する従業員への要支給額が1,300万円・・・Cであれば
   当期末における要支給額の増加額は C-(A-B)で計算しますから
   1,300万-(1,000万-180万)=480万円です。
   これは当期末に計上すべき退職給付費用になりますから、
    退職給付費用 480万 / 退職給付引当金 480万
     ※ 結局、当期末の退職給付引当金の残高は、当期末に在籍する従業員への
       要支給額に一致していなくてはなりません。退職給付引当金の残高は、
       1,000万(1)-180万(2)+480万(3)=1,300万円で要支給額に一致します。
  
   これとは別に繰延退職給付費用の償却が必要ですから、
    退職給付費用 100万/ 繰延退職給付費用 100万

となります。
(2)の退職給付費用は退職給与ですから当然損金算入ですが、(1)の前期損益修正損や
(3)の退職給付費用は損金不算入となりますから、これらを経理上区別するために、
(2)は退職給付費用ではなく退職給与又は退職手当としておく方が良いかも知れません。

繰延退職給付費用の貸借対照表での表示上の取扱いですが、中小企業会計指針では
「未償却の金額について注記する」とされています。これを読むと、
貸方の期末退職給付引当金(上記では1,300万円)から借方の期末繰延退職給付費用
(上記では800万円)を控除した残額(500万円)を退職給付引当金として貸借対照表に計上し、
期末繰延退職給付費用の額を注記するということになると思われます。
しかし、この方法によると、期末退職給付引当金 < 期末繰延退職給付費用となるときに
退職給付引当金がマイナスとなり、表示に困ることになります。例えば(2)で多くが退職し、
当期末には1人だけが在籍し、その従業員への当期末要支給額が120万円だとすると、
当期末の退職給付引当金残高は当然120万円です。
一方で、当期末繰延退職給付費用は800万円ですから、これを退職給付引当金から控除すると
貸借対照表の退職給付引当金は△680万円となってしまい、表示としては不合理です。
こういったことを避けるために、個人的には、
○ 長期前払費用と同列に扱って「投資その他の資産」に「繰延退職給付費用」の科目名で計上する。
○ 退職給付引当金から控除する形式で表示する(つまり退職給付引当金は実残高を明示する)。
のいずれかで処理するしかないのではないかと思っています。
中小企業会計指針は言葉で説明されているだけで、具体的な仕訳例などは載っていないため
飽くまで私の個人的見解と考えてください。

このようなことに陥らないようにする最も簡単な処理は繰延退職給付費用を計上せずに、
退職給付引当金の計上初年度に借方を全額退職給付費用とすることです。
(1)の場合だと、1,000万円全額を前期損益修正損とする方法が該当します(全額損金不算入です)。
こうすれば、以後の決算整理は要支給額の増加額に係る仕訳だけで済むという利点もあります。
結局、経理上の利点を重視するか、損益計算書への影響を重視するかということに
なるのではないでしょうか。
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#2です。



すいません、#3の(1)に書いている「A」と(2)の退職者の「A」は全く関係ありません。
(2)はAという人が退職したという意味で使っているだけです。
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この回答へのお礼

再度ご回答どうもありがとうございます。
易しい説明で詳細にお教えいただいて、本当に助かりました。
 貸借対照表の退職給付引当金は△680万円となってしまい・・・
 これを避けるために、
 ○ 長期前払費用と同列に扱って・・・
 ○ 退職給付引当金から控除する・・・
 何故この二つの方法で示して下さった方法だと回避できるのかが
私にはまだまだ理解出来ない所ですが、
中小企業会計指針というものも勉強したことがないので
もう少し自分で勉強することにいたします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/10 20:23

#2の者です。



引当金の計上や取崩は「内部取引」として決算整理事項に該当しますから、
その期の退職給付引当金を期中に計上することはできません。
もし期中に計上するのであれば、「前期に会計方針の変更を行ったが、
前期末に退職給付引当金を計上するのを失念した」ということにして、
前期末に在籍した従業員分について「修正仕訳」という形で当期中に計上する
というのも考えられない訳ではありません(ちょっと苦しいかも)。
ただ、期中に前期修正という形で計上しても、当期末には再び#2で書いた計算式
(当期末に在籍する従業員の自己都合退職要支給額-・・・の計算式)を用いて
当期の退職給付費用を計上することになりますから、却って面倒ではありませんか?
当期末に初めて退職給付引当金を計上する方が経理は楽だと思います。

繰延退職給付費用を計上すると、以後の償却は単に「繰延退職給付費用の償却」として、
貸方の退職給付引当金の増減からは切り離されて行われるものですから、
たとえ初年度の繰延退職給付費用(退職給付引当金)の対象となった従業員が
償却期間の中途に退職しても、そのことは一切考慮せず規則的に償却することになります。
また、この償却とは別に(上記で述べた計算式で)毎期末に在籍する従業員に係る
退職給付引当金の増加額を計算し、それを各期の退職給付費用として計上しますから、
償却期間中は、その償却による退職給付費用と退職給付引当金の増加による退職給付費用とが
合わせて計上されることになります。

この回答への補足

再度のご回答どうもありがとうございます。
退職給付引当金を期中計上できないという事わかりました。
仕訳は・・・・
(1)初めて計上した前期末決算月
 ※当期末在籍従業員の要支給額1000万円で10年償却の場合
 繰延退職給付費用 1000万円/退職給付引当金 1000万円 --A
 退職給付費用    100万円/繰延退職給付費用 100万円 --B
(2)今期中
 ※退職者に200万支給
 退職給付引当金 200万円 / 普通預金 200万円
(3)今期末決算月
 ※当期末在籍従業員の要支給額1300万円の場合
A-B=900万で、
 1300万-(900万-200万)=600万
 繰延退職給付費用 600万円 / 退職給付引当金 600万円 --C
  B+C/10 = 160万で、
退職給付費用   160万円 / 繰延退職給付費用 160万円
で良いのでしょうか?

また、
退職給付引当金は固定負債科目、退職給付費用は費用科目で、
繰延退職給付費用は何科目なのでしょうか?

補足日時:2006/12/09 20:49
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こんばんは。



退職給付引当金を計上する効果といえば、各年度に渡って退職給付費用が計上されるため
従業員が退職した年度に一時に退職給与という費用が計上されることがなく、従って、
会社の損益状態に著しい影響を与えることがない、ということでしょうか。

退職給付引当金を計上しても法人税法上は損金不算入ですから、節税というメリットはありません。
退職給付引当金は債務(条件付債務)であるために計上が求められているものです。
条件付債務とは狭義には停止条件付債務を指し、停止条件が発生したときに確定債務となるものをいいます。
退職給付引当金であれば「従業員の退職」という条件を満たすと退職金の支給は確定債務となります。
条件付債務であっても債務には違いありませんから、そのようなものを負債として計上することは
企業会計上は当然と考えられています。

各年度の引当金の計上額について「退職給付に係る会計基準」で色々書かれてますが、
一方で「中小企業の会計に関する指針」では、簡便法として「期末に全従業員が自己都合により
一斉に退職すると仮定した場合に支払わなければならない一時金の総額(期末自己都合退職要支給額)」
とすることが認められていますから、簡便法で構わないと思います。
この要支給額は、退職金支給規定がある場合にはその規定に従って計算し、
支給規定が無くても労働協約や慣行で支給している場合には支給額と勤続年数などから
平均的な金額を計算することになると思われます。
仕訳をする場合、(借)退職給付費用 (貸)退職給付引当金 となるでしょうが、
簡便法による借方の退職給付費用は

 当期末に在籍する従業員の自己都合退職要支給額
   -(前期末の退職給付引当金-当期中に退職した従業員に係る前期末の退職給付引当金)

で計算することになります。
これまで退職給付引当金を計上していなかった会社がある期に引当金を計上すると、
退職給付費用が一時に計上されることから、損益計算書への影響が懸念されます。
そのため、中小企業会計指針では10年以内の定額法を用いた償却の方法によって
退職給付費用を計上することを認めています。この方法を採るときは、初計上時に

 繰延退職給付費用 ××× / 退職給付引当金 ×××

と処理しておき、繰延退職給付費用は初計上時以降毎年度末に

 退職給付費用 ××× / 繰延退職給付費用 ×××

のように処理することになると思われます(10年で償却するなら1/10ずつ)。

・・・と書いてきましたが、現実に中小の同族会社で退職給付引当金を計上しているところは
まだまだ少ないと思います・・・。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
丁寧にお教えくださって感謝いたします。
 私、ほんと初心者で申し訳ないのですが、
3月決算の会社は、19年3月(決算月)にならないと
以下の仕訳はできないのでしょうか?
 ※100万円を10年償却の場合
 繰延退職給付費用 100万円 / 退職給付引当金 100万円
 退職給付費用    10万円 / 繰延退職給付費用 10万円
例えば今月18年12月に仕訳計上することはおかしいのでしょうか?

補足日時:2006/12/09 13:02
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退職給付引当金は、20人程度の会社の場合は期末において全ての従業員が辞めた場合に支給することとなる退職金の総額を計上します。

外部積立がある場合にはその額を差し引きますし、中退共等に加入していて会社で退職金を負担しない場合には計上する必要はありません。
 会計は本来会社の財政状態及び経営成績を正しく表示するためのものであり、税金計算のためのものではありません。税金計算を行うにあたり会計上の損益計算を利用しているに過ぎません。会計上の収益と費用を基礎として税務上損金に落ちないものや益金に加えなくてよいもの等を調整して税金を計算します。
 ただ中小企業の場合は貸借対照表を外部に公表することはあまり無いので、単に税金計算の手段として作成されていて正しい財政状態や経営成績を表示していないことが多いです。
 退職給付引当金は会社の財政状態を正しく表示するために計上されるものということになります。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
財政状態や経営成績の表示と税金計算は、異なるものだという事がよくわかりました。

お礼日時:2006/12/09 12:48

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