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本当は法学部で学べばいいのでしょうが、
自分は法学部ではないので質問します。

なぜ法律というものが存在するのでしょうか?

意見を聞かせてください。
よかったら、参考文献なども紹介してください。

A 回答 (7件)

法学部はあんま関係ないとおもいます(笑)



法律ってのは社会情勢によって変わってきますしね~~~、、、いろんな意味で。

現代日本の場合は、簡単にいうと集団での決まり事をある程度定義付けとかないと社会がなりたたないから存在するってとこですかね。
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独裁国家等では権力者が国民に対する要求と役人に取り締まりを指示する単なる指示書きです。

日本もかつては独裁国家でしたので古い法律は理解し難いですね。
ただし、民主主義国家では、フランス革命等で独裁を打ち砕いた精神を、国家(つまり政治家や役人)に仕事させる仕組みを書き綴っています。つまり国民が進むべき理念を明らかにし、同時にその理念を崩す国民を排除するシステムを共通認識するためのものです。日本は敗戦時のごたごたに乗じて民主主義システムを取り入れましたが、革命の経験がないのでこうした考え方を身近に感じることができません。

沼正也「民法の世界」・尾高朝雄「法の究極にあるもの」ぜひ御一読ください。
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権力者のわがままを正当化するため

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「法律」という言葉は多義的ですが、ここでは法哲学上の「法律」と法解釈学上の「法律」の意義についてコメントしてみたいと思います(おそらく、質問者さんの意図は前者だと思いますが)。



法哲学上、なぜ「法律」が存在するのかは難問です。
基本的には、今までの回答者さんの仰るとおりでしょう。
ただ、その上で、あるいは、その前に、
1.単なる「ルール」と「法(法律)」は異なるものなのか。
2.単なる「道徳」と「法(法律)」は異なるものなのか。
3.「法律」とは、人為的に定められたものなのか(法実証主義)、自然に存在するものなのか(自然法主義)。
4.「法律」に強制力は不可欠か。
などの関連問題に答える必要があります。
ちょっと、私の手には負えないので、「法哲学」「法社会学」みたいな題名の参考書を参照なさってください。

法解釈上の「法律」の意義は比較的簡単です。
法解釈上の「法律」とは、多少、定義に争いはありますが、
1.国会によって制定される。
2.国民の権利義務にかかわる。
3.一般的・抽象的な規定である。
という特徴があります。
すなわち、国民の権利を制限し国民に義務を課すような重大なルールは、王様や官僚が勝手に決めてはならず(「勅令」、「政令」)、国民の代表者によって決められた「法律」でなければならない、ということです。
そして、一般的・抽象的であるというのは、国民の代表者とが決めたルールとは言え、多数派が特定少数のものを迫害(ないし優遇)するようなアドホックなルールであってはならず、抽象的・一般に平等に適用される「法律」でなければならない、ということです。
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自然発生的なものから生まれてような常識を文章にし、書き足していくと原始的な約束事が羅列記載されると思うのですが...



原始的な意見かもしれませんが、そういうところから人間の守るべき約束事が法律として成立していったのではないかと思います。


話は別ですが、佐藤正志(早稲田大学政治経済学部)先生のホッブスに関する研究は面白いかも知れません・・・。

http://faculty.web.waseda.ac.jp/ssato/  ・・・ホッブズと近代国家論、その他「近代自然法思想とホッブズ」など。。。
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法律は最小限度の道徳です。

良いことをしろ、というのではなく悪いことをするな、と規定してあります。また、悪いことをした人のために、揉め事の解決方法を決めています。互いに最も道徳的な方法で暮らしていたとしても、道徳がぶつかりあうこともあります。そのときのために、あらかじめ決まりを作った、というものです。
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こんにちは。


個人的意見です。

それは大人同士の喧嘩に必要な特記事項ではないでしょうか?
喧嘩と言っても子供じゃあるまいし殴りあったりはしません。
お互いにも言い分があるでしょうし、何か完全中立な決まりが法律だと思います。
ただ、逆手に取れば悪い事をしても法律を熟知していれば回避できますからね。
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