【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

年末調整時に控除とかをするためのグリーンの申告書がありますよね。
あの用紙は○○税務署長殿みたいに書いてありますが、本当は税務署に提出しないのでしょうか?
今年、初めて、最初から最後までの処理をしないといけなくなったのですが・・・

以前の会社で、担当でなかった時は、人事部の人から印と書いてあるところには、シャチハタではない印鑑を押すこととか良く言われて、まちがったら、訂正印を押してたんですが。

今回、年調の仕事をするようになって、印鑑はシャチハタの人もいれば、結婚したのに旧姓の印鑑を押印している人もいるし、住宅控除の証明書に印鑑を押印していない人もいて・・・
結局は内部的に、計算するだけの資料であって、税務署に提出しなくて良いものなのか~と思いました。

前任者が処理したものを見ていると。結構いい加減なものなんだと思いました。
他にチェックする人がいないからか、控除証明を添付していなくて控除の申告書も何も書いていないのに源泉徴収票をみれば、生命保険控除が満額控除になっているのです。前任者本人の分です。
これって、金額的には小さいかもしれませんが、不正なんじゃないの?と思ったのですが、税務署にも提出しないのなら、好きなようにできますよね~

A 回答 (3件)

所得税法により、給与の支払者である会社には、社員の給与から所得税を徴収する義務があります。

言い換えれば、会社は税務署の仕事を代行し、会社の社長は税務署長の代理人です。

ですから、社員が提出する「扶養控除等申告書」などの書類の宛名は、「△△社長殿」ではなく、「○○税務署長殿」になっているわけです。

会社が行う年末調整事務も、税務署が行う確定申告事務の代行と考えれば解りやすいです。

で、税務署は何年かに一度、会社にやってきて徴税事務などがルール通りに行われているかどうかをチェックします。その際に、前述の「扶養控除等申告書」などの書類に受付印(署長印)を押捺して、会社で保管することになります。

ですから、いい加減な処理がしてあると、会社の責任が追求されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的な、ご回答で良くわかりました。
もう既に一つ見つけてしまったのですが~
とりあえず、がんばります。

お礼日時:2006/12/11 21:31

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書・住宅借入金(取得)等特別控除申告書は会社保管ですが、


支払調書と源泉徴収票等の法定調書合計表・500万円以上の所得者の源泉徴収票は税務署に提出します。

年末調整は源泉簿を元にし、集計した数字をチェック出来るシステムにしておくべきですね。
判子程度のことはともかく、添付書類の無いものを記載することも出来ません。
以降は後任者に指摘されないように頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
前任者の処理を参考にしようと思ったのですが・・・
おっしゃるように、私の後任になる人が現れた時に、指摘されないよう頑張ります。

お礼日時:2006/12/11 21:30

特別徴収義務者は会社です。

税務署から閲覧を求められれば提出しますが、あくまで会社に保管するものです。計算はあくまで税法に基づいて行なわれます。好き勝手にやることはできません。間違いは、あるかもしれません。担当者の事務能力にもよりますが、いい加減にできるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回、初めて年末調整の事務をすることになったので、去年のものを参考にしようとしたのですが・・・
やはり、社内でチェックする人がいないと、ミスやいい加減な処理になってしまうのでしょうか。
気をつけて、頑張ります。

お礼日時:2006/12/11 21:27

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