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先日事業用借地権で土地を借りました。

契約が終わり不動産店から請求書が届ましたが、請求額が借りた土地の賃料の二ヶ月分でした。前もって仲介料の説明がなく、契約書にも仲介料の項目には数字が入っていませんでした。
業者に聞いてもその時は、仲介料の話はまた後でと、話をはぐらかしていました。

賃貸の契約の手数料は借主貸主の双方からの合計が一ヶ月を超えてはいけないと記憶していましたが、事業用定期借地権の土地を借りた時の仲介手数料はそれとは違うのでしょうか?これって宅建法違反じゃないでしょうか?

どなたかお分かりになる方がいたら、お教えください。よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

請求書の名目は「仲介手数料 2か月分(もしくは2ヶ月分の金額)」で記載され、


契約した物件の詳細も記入されていますか?
物件の1ヶ月の賃料や仲介手数料2か月分とは記入されず、
一目見てその物件の仲介で2ヶ月分請求したとは分からないようになっているのではないかと思います。
もしくは仲介手数料1ヶ月とそれ以外の名目で1ヶ月の記入かもしれません。
なぜなら事業用であっても賃貸である限り一ヶ月と決まっています。
まず、契約書の仲介手数料の欄に金額が記載されていないなら、
お支払いになる前に記入をお願いしてみては?
恐らく記入は出来ないと思います。

しかし実際には企業が相手の業務用賃貸物件の場合は立地・市場調査他、
時間や手間や専門知識がとても必要で1か月分ではとても割りに合わない事が多いようです。
その場合、前もって借主と相談・お互いの承諾の上で賃貸借契約とは別に、
成功報酬型のコンサルタント契約などをする事が多いようです。

下記リンクの社団法人 日本不動産協会の東北北海道地区のB2の欄や、
参考urlに貼ったサイトを参考になさってください。
http://www.zennichi.or.jp/forum/kenkyuu_1011_03. …

参考URL:http://fudosan.jp/cgi-bin/soudan/wforum.cgi?mode …
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。

請求書の建ですが、請求書の名目は「仲介手数料は2ヶ月分の金額で記載され、契約した物件の詳細も記入されています。

今日不動産仲介者とお会いして、宅建法46条違反ではないですかと、訪ねたところ、その法律では食べることができないので、手間がかかった分で請求金額を決めたと言う返事でした。

こちらは事前に何の話し合いもないのに不当な請求額には応じられないので、宅建法で決められた金額しか払えないと先方に話しました。
それなら金は要らないが、別の方法で請求させてもらうと言われ、話し合いは成立いたしませんでした。

どんな方法で請求するのかは解りませんが、しばらくほってておこうと思っています。

まさか法律に違反するような危ない請求をするとは思いませんが、少し心配です。

お礼日時:2006/12/11 22:08

>請求書の建ですが、請求書の名目は「仲介手数料は2ヶ月分の金額で記載され、契約した物件の詳細も記入されています。



それでしたら、その請求書・及び契約書が証拠にできますよね。
関係機関にご相談されてはいかがですか?
各都道府県の宅建協会でご相談に応じて頂けると思います。
http://www.zentaku.or.jp/

相手を追い詰めたいなら各都道府県庁の宅建を管轄している部署です。
業法違反が発覚すればその業者は行政処分を受ける事もあります。
お住まいの地域が分からないので、とりあえず東京都のurlを貼ります。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …

>それなら金は要らないが、別の方法で請求させてもらうと言われ、話し合いは成立いたしませんでした。
その不動産屋がどんな方法を取るつもりかは分かりませんが、
基本的には無理でしょう。
>契約書にも仲介料の項目には数字が入っていませんでした。
との事ですので、2か月分相当額の仲介手数料を支払う契約がなされていないです。
そうなると仲介手数料は法の範囲内でしか請求できません。
別の方法といいますが、別の契約(市場や物件調査などの契約など)がなされていないです。

あなたはどのような形でこの不動産屋に仲介を依頼したのでしょうか?
またこの不動産屋は実際にどの程度・どんな種類の仕事をしたのでしょうか?

あなたが「事業をしたいのだけれど業種に合う環境でいい物件を探して欲しい」と不動産屋と細かい相談をしながら物件探しを依頼した場合。
実際に不動産屋が場所探しから(交通量や周りの環境などの)市場調査、
何度も現地に足を運び貸主・借主とも何度も打ち合わせをし、
通常のアパート賃貸の仲介と比べ明らかに経費・人員・手間・時間が掛かっているのなら、
最初に説明が無かったのは落ち度では有りますが1ヶ月分の仲介料とは別に
そういった手間代として請求したくなる不動産屋の気持ちも分かる様な気がします・
 そうではなく、例えば情報誌やネットなどで事業用借地と掲載されている物件をご自身で探し現地へ行き確認し、
業者は一度位の案内はしても後は契約書を作っただけ。と言うなら、
通常の賃貸住宅の仲介と何ら変わりないのであなたが不満に思って当然です。

まぁ、実際には定期借地の場合期間が長く、その物件を再び仲介出来るのがかなり先(あなたの契約終了後)なので、
結果的に不動産屋は「食べていけない」という発言になったのでしょうが。

不動産屋と言っても健全な会社から悪質会社まで色々な人がいます。
契約した以上その土地での今後のご商売の事もありますので、
あなたと不動産業者とで話し合いをして、双方の納得できる妥協点を見つけ出して下さい。
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この回答へのお礼

度重なるご回答有り難う御座います。

このような事態の時の、対処方法がわかり助かりました。
どちらの方かはわかりませんが、親切な回答・・本当に有り難う御座いました。感謝します。

契約は最初に借地のところに(借地)と看板があり、そちらに書いてある、不動産店に連絡をして、貸主と一度だけお会いして、後は電話だけで契約にいたりました。
ですので特別にこちらから不動産店にたのんで交渉してもらった物件ではありませんでした。
今後のことは相手の出方を見て決めて生きたいと思います。
どうも有り難う御座いました。

お礼日時:2006/12/12 10:44

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