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表題の通りなのですが
老齢厚生年金をもらっている夫がなくなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取ることができるのでしょうか?
当然、夫が老齢厚生年金をもらう前に亡くなった場合は遺族厚生年金を妻が受け取ることができると思いますが夫が既に年金受給中はどうなのでしょう。

また、
・夫(基礎・厚生年金受給中)
・妻(基礎年金受給中)
・子供(会社員・独身)
が同居していて、子供が亡くなった場合は両親に遺族厚生年金が払われると思います。
その場合、夫に支給するか妻に支給するかは任意に決めることができるのでしょうか?
例えば上記の場合、妻に支給するようにすることはできるのですか?

A 回答 (2件)

前段


#1の方の回答のとおり、遺族厚生年金が受けられます。
遺族厚生年金は、老齢厚生年金の報酬比例部分の約3/4の金額(定額部分や経過的加算は対象にならない)と、65歳までは中高齢寡婦加算という加算があります(生年月日しだいでは65歳以降も多少の加算があります)。

後段
子供が亡くなった場合で、その子供が独身で、かつ同居などの要件を満たしていれば、遺族厚生年金の対象になります。ただし、結婚していた場合、子供がいる場合などは、配偶者や子が遺族の第一順位者なので、父母、祖父母は遺族となりえません。
また、この場合の父母・祖父母は55歳以上であることを条件としています。

#1の方の答えはちょっと勘違いされていると思いますが、共済も同じです。ただし、共済制度の場合、第一順位者のみならず下位の順位者となる遺族(父母、祖父母)も一緒に遺族として認定にしたうえで、支給停止という扱いになります。
何が違うかというと、配偶者や子が父母や祖父母よりも先に死亡した場合、共済制度では次順位者の父母・祖父母に転給しますが、厚生年金では転給せず、失権となります。
また、共済制度では「55歳以上」という要件がなく、同居等の生計同一要件を満たしていれば年齢は関係ありません。

なお、父と母、祖父と祖母はそれぞれ同等の権利を有しており、半分ずつ支給を受けます。
父母・祖父母が遺族となる場合、60歳未満は支給停止(若年停止といいます)となりますが、例えば父が58歳、母が62歳となる場合は母親のみ半分の遺族厚生年金を受給することとなります。
また、遺族本人が乃公的年金加入期間によっては、60歳になると、遺族本人の老齢厚生年金・退職共済年金等の受給権が発生しますが、現在は一人一年金が原則なので、遺族の年金と老齢・退職の年金はどちらか一方しか受給できません。
前述の例でいえば、58歳の父親が60歳になったときは遺族厚生年金(残り半分)の支給が開始されますが、自身に老齢厚生年金が発生すればどちらか高い方一方になりますので、結果的に遺族厚生年金は受給できないという結果になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
aoba_chanさん恐ろしいほど良くご存知ですね(笑)
とても参考になり且つ分かりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/12 19:30

簡単に言えば 夫の年金は夫が受給開始後に亡くなっても 妻は夫が貰っていた3/4相当がもらえます。


しかし 子供が亡くなっても 親は遺族年金はもらえません。(公務員ならもらえますが)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
年金受給中でも遺族年金は支給されるのですね。
参考になります。

お礼日時:2006/12/12 19:27

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