海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

 当社は出版関係の零細企業です。
イラストの仕事を、アメリカに留学中のイラストレーター
(以下、「A氏」)にしてもらった際、
10%の源泉徴収をしていました。

 先日の税務調査で、アメリカ在中なら非居住者で、
非居住者の源泉徴収は20%である旨の指摘をうけました。
また、日本とアメリカは租税条約が締結されているので、
「租税条約に関する届出書」等を提出すれば、
還付になることも教えてくれました。

 還付手続きには、「租税条約に関する届出書」の他に、
A氏の「居住者証明書」が必要なので、
A氏にその提出を求めたところ、
A氏は日本転出の届けを出していないため、
「居住者証明書」の取得は困難と伝えてきました。

 税務署は当社に納税義務があるので、
本来、支払うべき20%と、既に支払った10%との、
差額の支払いを求めてきました。

 イラストレーターに支払を求めることができる金額ではありません。
どうすべきでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

【事例】


イラストレーターのA氏は、学生として米国留学中である。
A氏にイラストを依頼し、居住者の源泉徴収を行い、彼女名義の国内銀行口座へ振り込んだ。

申告指導に訪れた税務署員は、この事実を知り、非居住者に対する源泉徴収制度の存在を説明した。
支払時に「租税条約に関する届出書」を提出すれば、源泉徴収する必要はなかった。
「租税条約に関する届出書」と、A氏の米国での「居住者証明書」を添え、誤過納還付請求をすれば、源泉徴収した所得税を、会社に還付すると伝えた。

A氏にその提出を求めたところ、日本転出の届けを出していないため、米国での「居住者証明書」取得は困難と伝えてきた。

それを知った税務署員(それも統括官)は、ならば「租税条約に関する届出書」の提出がなかった場合の源泉徴収20%が必要なので、過去3年に遡り、不足している源泉所得税10%を納付しろと言い出した。

この税務署の対応は、国税当局の申告指導として正しいものか?


【見解】
本件は、Aさんが不正に日本の居住者を装ったまま米国に居住し、課税を逃れているわけではありません。
また、イラストの報酬を払った会社も、非居住者の源泉徴収について知識を持っていなかっただけであり、課税逃れを意図したものではありません。

そのため、一旦は税務署員は「租税条約に関する届出書」等を添えて源泉所得税の還付をするよう勧めています。

しかし、Aさんが若年であり社会人経験もない事情も手伝い、国外転出手続きをしていないため、誤過納の還付請求に添付しろと求めた米国での「居住者証明書」取得は困難との回答があったことを知るや、これを奇貨とし、過去3年分のAさんに対する源泉徴収不足分(10%)を納付しろと指導姿勢を豹変させています。

なお、誤過納の還付請求に、米国での「居住者証明書」を添付するよう求めていますが、当初から「租税条約に関する届出書」を事前に提出し、イラストの報酬を支払っていた場合には「居住者証明書」の添付なしで、源泉徴収せずに支払うことが出来ました。


本件は、ただ課税技術を徒に労しての極めて恣意的な申告指導だとしか思えません。
また、この申告指導は、国民の国税当局に寄せる信頼を著しく失墜させる行為だと解します。


☆普通は、この程度の事例では、今後は非居住者の源泉徴収をするように指導し、過去に遡りはしません。

☆この申告指導が納得できないという場合、この後、不服申し立て・国税審判となりますが、残念ながらいずれも行政の裁量行為の問題なので主張が通りはしないでしょう。(その後、行政訴訟になると、地裁レベルでは案外勝てそうですが…)

☆わざわざ出てきた統括官が、こんどウチの署長が定年退職し税理士になるんだが、顧問先を探しているなんて話はしていませんでしたか??

(この回答は規約違反になるのでしたら、申し訳ありません)
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この回答へのお礼

 御解説に深く感謝いたします。
・・・・・・・・・・・
なお、誤過納の還付請求に、米国での「居住者証明書」を添付するよう求めていますが、当初から「租税条約に関する届出書」を事前に提出し、イラストの報酬を支払っていた場合には「居住者証明書」の添付なしで、源泉徴収せずに支払うことが出来ました。
・・・・・・・・・・・
 知識がないために多くの税金がかかることは、
 不公平な気がいたします。
・・・・・・・・・・・
☆この申告指導が納得できないという場合、この後、不服申し立て・国税審判となりますが、残念ながらいずれも行政の裁量行為の問題なので主張が通りはしないでしょう。
・・・・・・・・・・・
 やはりそうですか。
 悔しいですが、税務署の請求する金額を
 当社で負担することといたします。
 イラストレイターとしての彼女は、
 当社にとって必要な存在ですから。
 
 来年、彼女が日本に戻る予定です。
 今回負担する分まで働いてもらうことといたします。
 
 

お礼日時:2006/12/16 11:09

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 当社はA氏の日本の口座に振り込みました。
  請求書に書かれた住所も、彼女の実家です。日本です、もちろん。
  ただ、統括官にA氏が留学していることを話しましたので、
  A氏を居住者の扱いにしてくれと要求することは、おっしゃる通り無理がありそうです。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
待ってください!!
この話を先に出してください!

このケースでは、税務署の申告指導は、ちょっと強引過ぎます。
国外へ留学した留学生の納税義務を、安易に報酬料金の源泉徴収義務者に転嫁するのは、ゼッタイおかしい。 
法の正義に悖ります!

この回答への補足

私の説明が不足していたようで、申し訳ありません。

イラストレーターのA氏は20代前半の女性で、
確定申告の経験はおろか、社会人の経験すらありません。
生活は親の仕送りに頼っている状況で、
彼女にとって、当社の仕事を手伝うことは、
小遣い稼ぎにすぎないと思います。

また、上記に「居住者証明書」の取得が困難な理由として、
日本転出の届けを出していないためと書きましたが、
それと同時に、彼女の語学力と年齢から、慣れない土地で、
そうした手続きに相当な労力を必要とするため
ということを、加えさせていただきます。

アメリカで確定申告をしてくれと頼んでも、
たぶんできないと思われます。

補足日時:2006/12/16 02:56
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この回答へのお礼

このケースでは、税務署の申告指導は、ちょっと強引過ぎます。
国外へ留学した留学生の納税義務を、安易に報酬料金の源泉徴収義務者に転嫁するのは、ゼッタイおかしい。
______________________________________________
 留学生のイラストレイターについて、納泉徴収義務者とすることはおかしいのですか?
 是非、教えて下さい。
 よろしくお願いします。

 

お礼日時:2006/12/16 02:15

===================


書類さえそろえば還付になるものが、
そろわないために還付にならないのことは、
釈然としません。
===================
書類が揃わないのは、そのイラストレーターAさんが、日本転出の届けを出していないためですね。
ロングステイならともかく、日本の非居住者になることが明らかなのに、日本から転出届を出していないのは、明らかにAさんの脱法行為です。
(税務署は、貴社がAさんから過払い分の返金を受けることを想定しています)

===================
A氏に支払を求めることができる金額ではありません。
過去3年分なのです。
===================
「支払を求めることができる金額ではありません」を、Aさんとの円滑なる取引関係を保つための貴社の判断だと思い、回答しました。
しかし、本来は脱法行為をしているため、アメリカでの「居住者証明書」の取得は困難になっているAさんに落ち度があります。
法律論では、Aさんに支払をもとめることができます。

=====================
昨年、イラストレーター(A氏)は、
親戚の不幸等で、日本に10ヶ月間戻ってきていました。
その間も非居住者として扱われています。
A氏はアメリカ在住といっても、
アパートを間借りしていただけで、
住民登録はしていないそうです。
一方、A氏は日本転出の届けを出していません。
居住者じゃダメでしょうか?
====================
この部分を拝見して気になるのですが、「書類さえそろえば還付になるものが、そろわないために還付にならない」は、Aさんにとって、非課税所得になると誤解されていませんか?
(1)書類がそろえば、日本では源泉徴収されない場合
そして、「租税条約に関する届出書」に基づき、日本の国税庁から、
アメリカの内国歳入庁(IRS)に、アメリカの居住者であるAさんに、日本からアメリカの国内源泉所得をこれだけ払ったと通知が行きます。
(2)書類がそろわないので、日本で源泉徴収する場合
アメリカの居住者であるAさんは、アメリカで貴社からのイラストの報酬を源泉税込みの金額で確定申告(final tax return)します。
その時に、日本で源泉徴収されている20%の源泉税(withholding tax)を、外国税額控除することとなります。
☆いずれの場合も、Aさんのアメリカにおける国内源泉所得です。

===================
税務署は当社に納税義務があるので、
本来、支払うべき20%と、既に支払った10%との、
差額の支払いを求めてきました。
回答者様の上記例題でいえば、1万円です。
回答者様のおしゃる1万2500円よりは安いのだから、
良心的な請求なのでしょうか?
=====================
これは最初の回答で、私がAさんとの取引関係から請求できないとおっしゃっていると思い、源泉所得税を上乗せして計算例を示したため差が生じています。
税務署の計算方法は、Aさんから多く払いすぎた分を返してもらう場合です。(今後の報酬支払時に差し引きで構いません)

残念ながら、質問者さんの望まれる回答は難しいと思います。
あえて、主張するならば、Aさんは海外転出をしていないので、日本国内に住所地があるはずです。
そこで、日本の居住者への支払を、たまたま海外にある口座に振り込むように指定されただけだと考えたと抗弁し、居住者への支払として源泉徴収することでしょう。
ただし、そう認識してていたのではないという説明を、すでにしているので無理があります。

本件で、気になるのは質問者さんがAさんへの同情を示している様子が感じられることです。
報酬支払前に、Aさんが非居住者である証明を取らなかったのは、源泉徴収義務者である貴社に落ち度がありますが、Aさんが非居住者である証明をすることが出来ないのは、Aさんに落ち度があるからです。


居住者関係のTAXアンサーのリンクを以下に貼り付けます。
  http://www.taxanser.nta.go.jp/2875.htm
  http://www.taxanser.nta.go.jp/2012.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/2872.htm
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この回答へのお礼

この部分を拝見して気になるのですが、「書類さえそろえば還付になるものが、そろわないために還付に
ならない」は、Aさんにとって、非課税所得になると誤解されていませんか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  勘違いをしていました。
  よく考えれば、非課税の訳がありませんね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日本の国税庁から、アメリカの内国歳入庁(IRS)に、
アメリカの居住者であるAさんに、日本からアメリカの国内源泉所得をこれだけ払ったと通知が行きます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  通知されるのですね。
  当然といえば当然の話ですが・・・。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
その時に、日本で源泉徴収されている20%の源泉税(withholding tax)を、外国税額控除することとなります
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  アメリカで還付が受けられるのですね。
  それを聞いて安心しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日本の居住者への支払を、たまたま海外にある口座に振り込むように指定されただけだと考えたと抗弁し、
居住者への支払として源泉徴収することでしょう。
ただし、そう認識してていたのではないという説明を、すでにしているので無理があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  当社はA氏の日本の口座に振り込みました。
  請求書に書かれた住所も、彼女の実家です。日本です、もちろん。
  ただ、統括官にA氏が留学していることを話しましたので、
  A氏を居住者の扱いにしてくれと要求することは、おっしゃる通り無理がありそうです。

勉強になりました。
ご回答に感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/16 00:06

 イラストレーターに支払を求めることができる金額ではありません。


どうすべきでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
=============================================================

おはようございます。

不足している源泉徴収税額を、貴社でイラストの報酬を上乗せして納付するよりないと思います。

最初に支払った時の報酬額が10万円で、10%の1万円を源泉徴収して、差引き9万円を払っていたとします。
この9万円が20%源泉徴収をした後の金額になるように逆算します。
9万円÷0.8=11万2500円になります。
11万2500円の20%、2万2500円が本来納めるべき源泉税でしたので、すでに納めている1万円との差額1万2500円を追加で納付します。

通常の源泉税とは納付書も別にし、速めに納付してください。
遅くなるほどペナルティの税金が増えます。
とりあえず、不足分だけ納付してください。
ペナルティの税金は税務署が計算し、納付書を送ってきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

A氏に支払を求めることができる金額ではありません。
過去3年分なのです。

税務署は当社に納税義務があるので、
本来、支払うべき20%と、既に支払った10%との、
差額の支払いを求めてきました。
回答者様の上記例題でいえば、1万円です。
回答者様のおしゃる1万2500円よりは安いのだから、
良心的な請求なのでしょうか?

書類さえそろえば還付になるものが、
そろわないために還付にならないのことは、
釈然としません。

昨年、イラストレーター(A氏)は、
親戚の不幸等で、日本に10ヶ月間戻ってきていました。
その間も非居住者として扱われています。
A氏はアメリカ在住といっても、
アパートを間借りしていただけで、
住民登録はしていないそうです。
一方、A氏は日本転出の届けを出していません。
居住者じゃダメでしょうか?

お礼日時:2006/12/15 07:10

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