No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
参考URLの手引がお手元にありますか?
手引きの2~4ページに載っています。
30万円を超えているのなら、市町村に給与支払報告書(国税の場合の源泉徴収票)を提出してください。
本人へは、金額に関わらず支払の実績があれば、源泉徴収票を送付してください。
税務署への提出は、手引の2ページを見ていただきたいのですが、乙欄か丙欄でしたら50万円以下は不要です。
ただし、源泉徴収票の提出が不要な場合でも、手引17~18ページの合計表に記入する対象にはなります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/0 …
No.2
- 回答日時:
給与支払報告書(総括表)のことですね。
提出義務がありますので提出してください。
その際入社日と退職日等はキッチリ源泉徴収票に記載くださいね。
この総括表によって本人の市町村民税が計算されます。
提出しないと市町村では無収入者で扱われます。
No.1
- 回答日時:
なぜか「源泉徴収“表”」という誤解が多いのですが、正しくは「源泉徴収“票”」です。
源泉徴収票は、2通作成して、税務署長と本人に渡すことが定められてます。
所得税法226条1項
居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等……の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
税務署長に提出しなくていい場合の規定はありますが、本人に渡さなくていい、という規定はありません。
本来、退職1ヶ月以内に交付・提出するものですし。
あと、年の途中で退職した人についても、給与支払報告書を、退職日現在の住所地の市町村に提出する必要があります。
給与額が30万円以下なら必要ありませんが。
地方税法第317条の6第3項
前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第百八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。
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