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今年の9月から個人事業所から法人になりました。
個人、法人の専従者、従業員の状況は以下のとおりです。

<個人>1月~8月
代表者:A
専従者:B(Aの長男)
従業員:C(Aの次男)

<法人>9月~12月
代表者:B(Aの長男)(代表取締役) ※役員はBだけです。
従業員:C(Aの次男)
※Aは役員でも、従業員でもありません(法人成り後は引退)

このような状況の場合1月20日に提出する給与支払報告書(年末調整)はどのようにしたらよいのでしょうか(納期の特例でやってます)

個人の方は7月10日に源泉税を2名分納めています。

A 回答 (5件)

<個人>1月~8月



個人事業主Aは、BとCに支給した給与について、
①:BとCに、それぞれの源泉徴収票を作成して交付する。
②:翌年1月に、税務署へ法定調書合計表を提出し、それぞれの給与支払報告書を役所へ提出する。



<法人>9月~12月

法人は、
③:①の源泉徴収票をBとCから回収する。そして、Bに支給した役員報酬に①の給与を加えて年末調整を行う。また、Cに支給した給与に①の給与を加えて年末調整を行う。
④:年末調整後、BとCにそれぞれ、新たな源泉徴収票を作成して交付する。
⑤:翌年1月に、税務署へ法定調書合計表を提出する。その際、Bの源泉徴収票も提出する。Cの源泉徴収票は、給与総額が500万円を超える場合のみ、税務署へ提出する。また、BとCの給与支払報告書を、それぞれの役所へ提出する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/10/14 19:13

No.3です。



No.3の回答をぜんぶ、取り消します。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。了解しました。

お礼日時:2016/10/14 19:16


NO1回答さんが、NO3で「間違えてた」と取り消しされてますが、取り消す必要はないと思います。
個人事業主として給与支払いをしてた分の「給与支払報告書」と「(給与支払額等の)合計表」(税務署に提出する)は、その後法人なりしようと、従業員が他に就職しようと無関係で提出義務があると思うからです。

市役所は「個人事業主から貰った給与」と「法人から貰った給与」の両方の給与支払報告書の提出を受けますが、法人発行の給与支払報告書の備考欄に合算した給与として記載があるので、法人が年末調整をしたことがわかるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/10/14 19:15

No.1です。



間違いがありました。

「②:翌年1月に、税務署へ法定調書合計表を提出し、それぞれの給与支払報告書を役所へ提出する。」を取り消します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。了解しました。

お礼日時:2016/10/14 19:14

法人で年末調整をする。


源泉徴収票は個人分と法人分を合算して作成する。
備考欄に、個人自営業者の住所氏名給与支払額、源泉徴収税額、社会保険料を記載する。

法定調書は個人も法人も別々に作成します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/10/14 19:14

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